○湖南市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年4月1日
告示第51―2号
(目的)
第1条 この告示は、児童や家庭を取り巻く環境の変化に伴い、児童虐待等が増加していることから、次世代を担う子どもの人権と生命を守るため、児童虐待等の防止、早期発見及び早期の適切な対応を行い、児童の福祉の向上に資するとともに、養育者の支援を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、湖南市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うこと。
(3) 関係機関等との連携に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(委員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる団体及び関係機関の代表及び担当者又は関係職員をもって構成し、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 法務省人権擁護委員
(3) 湖南市民生委員児童委員(主任児童委員)
(4) 甲賀湖南医師会
(5) 市内保育園、幼稚園、認定こども園及び小中学校
(6) 大津地方法務局甲賀支局
(7) 滋賀県中央子ども家庭相談センター
(8) 滋賀県南部振興局甲賀県事務所地域健康福祉部保健福祉課
(9) 湖南市健康福祉部及びこども未来応援部関係課
(10) 湖南市教育委員会事務局関係課
(11) 湖南市子育て支援センター
(12) 湖南市社会福祉協議会
(13) 前各号に掲げるもののほか、児童虐待等防止のため市長が必要と認める団体及び機関
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、取り扱う案件の内容に応じて、第4条に掲げる委員のうち必要な者のみを招集して会議を開催することができる。
3 協議会は、法第25条の3の規定に基づき必要があると認めるときは、関係機関等に対して、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4 会議及び会議の資料は、原則非公開とする。
(秘密を守る義務)
第8条 委員は、法第25条の5の規定に基づき職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(実務者会議及び検討会議)
第9条 会長は、協議会を効果的に運営するため、構成機関等の実務者会議及び個別ケース検討会議を置くことができる。
2 実務者会議は、要保護児童等に対する具体的かつ個別的な事項等について協議する。
3 個別ケース検討会議は、相談又は通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、家庭・児童相談に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(湖南市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱の廃止)
2 湖南市児童虐待防止ネットワーク協議会設置要綱(平成16年湖南市告示第44号)は、廃止する。
付則(平成18年告示第95号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。
付則(平成19年告示第73―2号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
付則(平成21年告示第52号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第47―11号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。