○湖南市つどいの広場事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第69号

(目的)

第1条 この告示は、乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い、互いに語り合い、育児相談等を行う場を提供するつどいの広場事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て中の親の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整備して児童の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市に住所を有し、主に3歳未満の乳幼児を持つ親とその子どもとする。

(実施場所)

第3条 事業は、次に掲げる面積及び設備を有する場所で実施するものとする。

(1) 実施場所の面積は、概ね10組以上の子育て親子が1度に利用しても支障がない程度以上の広さを有すること。

(2) 実施場所の設備は、授乳室、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないよう必要な設備を有すること。

(実施日時)

第4条 事業の実施日時は、土曜日及び日曜日を含む週5日以上とし、午前9時から午後4時までの間の5時間とする。

(休日)

第5条 事業は、次に掲げる日は実施しない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 前号に定めるもののほか、特に指定する日

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流及びつどいの場の提供

(2) 子育てに関する相談及び援助の実施

(3) 地域の子育て支援関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習の実施

(実施方法)

第7条 事業の実施については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 前条の事業を円滑に進めるため、子育て親子の支援に関して相当の知識を持ち経験豊かな者(以下「子育てアドバイザー」という。)を2名以上配置するとともに、ボランティアスタッフを活用することにより行うものとする。

(2) 事業の実施にあたっては、子育て支援機関、母子支援機関、民生児童委員、医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(3) 子育てアドバイザー等は、つどいの広場の利用者への対応には十分配慮するとともに、事業を行うにあたって知り得た個人情報については、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(費用)

第8条 市長は、事業を実施するために必要な経費を予算の範囲内において支弁するものとする。

(業務の委託)

第9条 市長は、事業の業務を公益法人等に委託することができるものとする。ただし、受託を希望するものは、当該受託を希望する年度の前年度の3月20日までに事業計画書及び予算書案を提出し、市長の審査を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 公益法人等は、事業年度又は委託期間が終了したときは、湖南市つどいの広場事業実績報告書(別記様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

画像

湖南市つどいの広場事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第69号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第69号