○湖南市知的障がい者等自立生活支援事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める指定共同生活援助事業所に入居している知的障がい者、精神障がい者又は身体障がい者(以下「知的障がい者等」という。)を職場に通勤させながら、独立自活に必要な支援を行うことにより、もって知的障がい者等の円滑な社会参加を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、指定共同生活援助事業所を運営する法人(以下「事業者」という。)とする。
(事業内容)
第3条 事業者は、滋賀県知的障害者自立生活支援事業実施要綱(平成18年4月1日滋障第942号)に定める自立生活支援ホーム(以下「ホーム」という。)への入居サービスを提供し、次に掲げる事業を行うこととする。
(1) 自立に向けた個別支援計画プログラムの策定及び進行管理
(2) 独立自活に必要な相談、指導及び訓練
(3) 職場訪問、職場定着支援等の就労支援
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、市が援護の実施者となる15歳以上の知的障がい者等であって、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 日常生活において身の回りの処理が自立して行われ就労しており、一定期間支援を行うことにより独立自活することが期待できる者
(2) 就労することが見込まれ、市長が特に利用の必要があると認める者
(利用の申請及び決定)
第5条 ホームの利用を希望する知的障がい者等は、訓練等給付(共同生活援助)の支給に係る申請の際に併せて湖南市知的障がい者等自立生活支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、申請者の障がいの程度及び心身の状況、介護を行う者の状況、その他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況、地域における活動、就労、居住等の状況、ホームの利用に関する意向の具体的内容、並びに利用を希望するホームのサービス提供体制の整備状況を把握し、本制度の利用の適否を判断したうえで、事業者と利用についての調整を行うこととする。
4 市長は、利用が不適当と認める場合は、当該利用申請者に対して湖南市知的障がい者等自立生活支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(サービス提供実績の確認)
第6条 事業者は、サービスを提供した月毎に、その実績を湖南市自立生活支援ホームサービス提供実績記録表(様式第5号。以下「実績記録表」という。)に記録し、利用者の確認を受けなければならない。
(費用の請求)
第7条 事業者は、請求書に実績記録表を添えて、サービス提供月の翌月10日までに市長に対して費用の請求を行わなければならない。
(費用の支弁)
第8条 市長は、事業完了後に毎月事業者に対して別表に定める額を支払うものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第63号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第78号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第109号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第8条関係)
支弁基準額 |
利用者毎に次により算出された額の合計額 7,564,000円÷ホームの定員÷12月×入居月数 ただし、算出された支弁基準額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |