○湖南市ニホンジカ広域一斉駆除対策事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林水産業の振興及び生態系の保全を図るため、滋賀県ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(以下「管理計画」という。)に基づき、ニホンジカの個体数を調整することを目的に捕獲を行うものが実施する事業経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「狩猟期間」とは、管理計画に規定する期間とし、「狩猟期間外」とは、狩猟期間を除く期間とする。
2 この告示において、「許可者」とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(以下「法」という。)第9条に規定する許可を受けたものとする。
3 この告示において、「従事者」とは、法第9条に規定する従事者証の交付を受けたものとする。
4 この告示において、「登録者」とは、法第55条に規定する狩猟登録を受けたものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、滋賀県猟友会甲賀支部のうち、湖南市猟友会とし、狩猟期間外にあっては許可者又は従事者、狩猟期間にあっては登録者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、管理計画に基づくニホンジカ個体数を調整することを目的に捕獲を行うために必要な経費とする。
(補助対象捕獲方法)
第5条 補助対象捕獲方法は、狩猟期間外にあっては銃器又はわな、狩猟期間にあってはわなによるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額とする。
対象活動 | 捕獲方法 | 成獣幼獣別 | 1頭当たりの交付単価(単位:円) |
狩猟期間外における許可者又は従事者による捕獲 | 銃器又はわな | 成獣 | 19,500 |
幼獣 | 12,000 | ||
狩猟期間における登録者による捕獲 | わな | 成獣 | 9,000 |
幼獣 | 8,000 |
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第26号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
付則(平成26年告示第122号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
付則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成29年告示第55号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50―19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。