○湖南市議会議長交際費の支出基準及び公表に関する規程
平成18年10月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市議会議長交際費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な執行を図るため、支出基準及びその情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出の範囲)
第2条 交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限の額を支出するものとする。
(支出区分)
第3条 交際費は、支出の内容により、次のとおり分類する。
(1) 祝金
(2) 弔慰
(3) 見舞
(4) 会費
(5) 接遇
(公表する内容)
第5条 交際費の公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出件名
(4) 支出金額
(公表の時期)
第6条 交際費の公表は、6箇月毎に行うものとし、4月分から9月分を10月の末日までに、10月分から翌年3月分を4月の末日までに行うものとする。
2 当月分の交際費の支出については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条の規定に基づき、月例監査の日に報告して監査委員の意見を求めるものとし、意見があった場合はあわせて公表する。
(公表の方法)
第7条 交際費の公表は、市のホームページに掲載するほか、議会事務局において閲覧に供する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
支出区分 | 内容 | 金額 |
祝金 | 広く市民を対象とした文化又はスポーツ行事、記念式典、祝賀会など | 10,000円を限度とし、支出先等は慣例に従う。 |
弔慰 | 別に定める弔慰 | 10,000円を限度とする。 |
見舞 | 別に定める | 5,000円を限度とする。 |
会費 | 会費を必要とする会合、飲食を伴う研修会、会合 | 会費相当額 |
接遇 | 議会運営上必要と認められる場合の接遇費用 | 必要最小限の額とする。 |