○湖南市住居表示審議会条例

平成18年12月20日

条例第36号

(設置)

第1条 湖南市における住居表示の実施を円滑かつ合理的に促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖南市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示の実施について必要な事項を調査、審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表

(3) 関係行政機関等の職員

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第3号に掲げる者が、その職を離れたときは、委員の職を失う。

(特別委員)

第5条 審議会は、必要に応じ、特別委員若干人を置くことができる。

2 前項の特別委員は、当該実施計画区域の住民代表のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該実施計画区域に係る審議事項が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、住居表示の企画及び推進に関する事務を所管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市住居表示審議会条例

平成18年12月20日 条例第36号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 住居表示
沿革情報
平成18年12月20日 条例第36号