○湖南市職員の交通事故防止等に関する措置要綱
平成18年11月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湖南市に勤務する職員(以下「職員」という。)の交通事故等の防止に対する自覚を喚起するとともに、交通事故等が発生した場合の取扱い及び公正な処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動車等 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車をいう。)及び原動機付自転車をいう。
(2) 交通事故 自動車等の運行によって、人を死傷させ、又は物を損壊する事故をいう。
(3) 交通違反処分 道路交通法に違反した刑事処分、公安委員会の行政処分又は反則行為に係る処分をいう。
(職員の心構え)
第3条 職員は、自動車等の運転にあたっては常に公務員であることを自覚し、交通の安全を確保するため率先して交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(職員の運転免許取得状況等の把握)
第4条 所属長は、所属職員のうち、運転免許取得者、自動車等の保有者及び通勤その他常に自動車等を使用している者の状況を十分把握しなければならない。
(1) 公務中の場合 交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなった全ての場合
(2) 私用の自動車等による公務外の場合 交通事故を起こし、又は交通違反処分のうち、無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転又は無謀運転等著しく全体の奉仕者としての信用を失墜するような違反行為によって処分を受けることとなった場合
2 法令違反を知っていながら教唆をした職員又は法令違反を誘発するような行為をした職員についても、交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなった職員(以下「行為者」という。)と同一の処分を行う。
3 法令違反であることを知っていながら同乗していた職員についても、行為者に準じた処分を行う。
4 交通事故等を起こし、若しくは交通違反処分を受けることとなった車両の運行を直接管理する職員又はこれに準じる職員が、道路交通法第75条に規定する管理義務を怠った場合においても、その実情に応じた処分を行う。
5 職員が公用車を運転中に、職員の過失により物損事故(自損事故を除く。)を起こした場合は、物損事故処分基準表(別表第3)に掲げるところにより処分を行う。ただし、物損事故のうち自損事故を起こした職員については、その実情に応じて、物損事故に準じた処分を行う。
(1) 交通事故等の内容(時期、場所、原因及び結果)
(2) 職員の精神的及び肉体的状況
(3) 相手方及び第三者の状況
(4) 事後処理の適否
(5) 市及び相手方又は第三者に与えた損害の程度
(6) 刑事処分又は行政処分の内容
(7) 社会に及ぼした影響
(8) 公務上又は公務外の区分
(9) 日常の勤務状況
(10) 職務上の地位及び職の内容
(11) 過去における交通事故等の回数及び内容
(12) 事故等の報告の適否
(13) 改悛の程度
(臨時又は非常勤の職員の取扱い)
第9条 臨時又は非常勤の職員が交通事故を起こし、又は交通違反処分を受けることとなった場合の処分については、一般職の職員の処分に準ずるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成18年訓令第25号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
交通事故処分基準表
事故区分 違反区分 | 人身事故 | 物損事故 | |||||||||
死亡事故 | 重傷(30日以上)事故 | 軽傷(30日未満)事故 | 建造物の損壊事故 | 自損事故又は建造物以外の物の損壊事故 | |||||||
責任 重 | 責任 軽 | 責任 重 | 責任 軽 | 責任 重 | 責任 軽 | 責任 重 | 責任 軽 | 責任 重 | 責任 軽 | ||
違反行為の種別 | 1 酒酔い運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
2 酒気帯び無免許運転 | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | |
3 無免許運転 | |||||||||||
4 酒気帯び運転 (0.15mg以上) | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | |
5 上記以外の行政処分点数(6点以上)が付される違反行為 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | |
6 上記以外の行政処分点数(5点以下)が付される違反行為 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 戒告 | 免職 停職 減給 戒告 | 免職 停職 減給 戒告 訓告 | 免職 停職 減給 戒告 訓告 | 免職 停職 減給 戒告 訓告 注意 | 減給 戒告 訓告 注意 | 減給 戒告 訓告 注意 | 減給 戒告 訓告 注意 | 減給 戒告 訓告 注意 | |
義務違反の種別 | 1 ひき逃げ (人身事故を起こした場合の救護等義務違反) | 免職 | 免職 停職 | 免職 停職 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 | 免職 停職 減給 |
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2 あて逃げ (物損事故を起こした場合の危険防止等措置義務違反) |
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| 免職 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 | 停職 減給 |
(備考)
1 違反行為の種別は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)別表第1の1の表の上欄に掲げる種別をいう。
2 「義務違反」とは、交通事故を起こした場合における道路交通法第72条第1項前段の規定に違反する行為をいう。
3 「責任重」とは、交通事故を専ら当該違反行為をした職員の不注意によって発生したものである場合をいう。
4 「責任軽」とは、3に規定する場合以外の場合をいう。
5 酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値に関係なく、「酒に酔った状態」、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」をいう。
酒気帯び運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上のことをいう。
別表第2(第7条関係)
法令違反処分基準表
違反区分 | 処分 |
1 酒酔い運転 | 免職 |
2 酒気帯び無免許運転 | 免職・停職 |
3 無免許運転 | 免職・停職 |
4 酒気帯び運転(0.15mg以上) | 免職・停職・減給 |
5 無謀運転等 | 免職・停職・減給・戒告・訓告・注意 |
(備考)この基準表は、別表第1に示す交通事故を伴わない法令違反についてのみに適用する。
別表第3(第7条関係)
物損事故処分基準表
過失割合(割) | 処分 |
過失割合 1~4 | 注意・訓告・戒告 |
過失割合 5~7 | 注意・訓告・戒告 |
過失割合 8~10 | 訓告・戒告・減給 |
(備考)過失割合…事故解決を行う場合、保険会社等がそれぞれの過失の比率を示す数値