○湖南市視覚障がい者社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項並びに障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)第17条第1項及び湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湖南市規則第29号)第42条第11号の規定に基づき、視覚障がい者に対し生活訓練の機会を提供するとともに、視覚障がい者自身の自立に向けた活動を支援することにより、視覚障がい者の生活の質的向上を図り、社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は湖南市とする。ただし、この事業の全部又は一部を視覚障がい者に対する生活訓練について、専門的な知識を有し適切な運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、湖南市に居住する視覚障がい者とする。

(事業内容等)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 家庭生活及び社会生活訓練事業

ア 事業内容

視覚障がい者が家庭生活及び社会生活上必要とする訓練及び指導

イ 実施方法等

次に掲げる事項に関する講習会、講演会及び交流会(以下「講習会等」という。)の開催又は講習会等への参加により実施する。

(ア) 家事の基本に関すること。

(イ) 家庭生活に関すること。

(ウ) 美容又は身だしなみに関すること。

(エ) 趣味又は教養に関すること。

(オ) 人間関係に関すること。

(カ) 生活設計に関すること。

(キ) 職業に関すること。

(ク) 健康管理及び健康づくりに関すること。

(ケ) その他家庭生活及び社会生活上必要なこと。

(2) 生活行動訓練事業

ア 事業内容

視覚障がい者が日常生活上必要とする技能の指導及び訓練

イ 実施方法等

次に掲げる事項に関する講習会等の開催又は講習会等への参加により実施する。

(ア) 点字訓練

(イ) 歩行訓練

(3) 地域交流支援事業

ア 事業内容

視覚障がい者が視覚障がい者相互、又は他の障がい者、地域住民若しくは児童生徒と行う交流

イ 実施方法等

次に掲げる事項に関する講習会等の開催又は講習会等への参加により実施する。

(ア) 視覚障がいに対する理解

(イ) 情報交換

(4) 家族教室開催事業

ア 事業内容

視覚障がい者の家族を対象とした障がい者の自立及び社会参加等を促進するために実施する家族教室等の開催

イ 実施方法等

次に掲げる事項に関する講習会等の開催により実施する。

(ア) 障がいに対する理解

(イ) 障がいに関する基礎知識

(ウ) 自立や社会参加等のための保健福祉施策

(エ) 自立のための家族の役割

(5) その他市長が視覚障がい者の社会参加に必要と認める生活訓練事業

(利用者負担)

第5条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、食糧費、教材費等については、参加者からその実費相当額を徴収することができるものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

付則

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

付則(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市視覚障がい者社会参加促進事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第73号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成18年10月1日 告示第73号
◇ 平成25年4月1日 告示第64号