○湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成18年10月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭において日常生活を営むことが困難な身体障がい者の生活の場として社会福祉法人等が経営する身体障がい者福祉ホーム(以下「ホーム」という。)の円滑な運営を支援することにより身体障がい者の福祉の増進を図るため、ホームの運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、ホームを運営する社会福祉法人等で、市長が適当と認める団体(以下「団体」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象となる経費は、別表に掲げるホームの運営のために必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内で市長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更)

第7条 前条の規定による通知を受けたもの(以下「補助対象者」という。)は、補助事業の内容等に変更が生じたときは、湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金変更交付申請書(様式第3号)により、速やかに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、当該事業の完了の日から起算して1箇月を超えない日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年告示第84―6号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

基準額

対象経費

入居者1人あたり

月額基準額 53,600円

ただし、月の途中で入退居があった場合は、月額基準額を当該月の日数で除して得た額(1円未満切捨)に利用実日数を乗じて得た額とする。

身体障がい者福祉ホーム運営のために必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、その他市長が必要と認める経費

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湖南市身体障がい者福祉ホーム運営費補助金交付要綱

平成18年10月1日 告示第74号

(平成25年4月1日施行)