○湖南市通所型介護予防事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の38第1項第1号の規定に基づき、要介護状態及び要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となるおそれのある高齢者(以下「特定高齢者」という。)に対して、通所型介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護状態等となることを予防し、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、特定高齢者個々の状態にあわせた支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、事業の運営を適正に行うことができると認められる事業者に、この事業を委託できるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 運動器機能向上事業
(2) 栄養改善事業
(3) 口腔機能向上事業
(利用対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、地域包括支援センターによる高齢者選定及び介護予防ケアマネジメントにより当該事業利用が適当とされた特定高齢者とする。
(利用の申込み)
第5条 サービスを利用しようとする者は、湖南市通所型介護予防事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
(実施方法等)
第7条 第3条各号の事業の実施については、厚生労働省が定める運動器の機能向上マニュアル、栄養改善マニュアル及び口腔機能の向上マニュアルに基づくこととし、具体的な内容は別に定める。
2 前項に基づき事業を実施する際は、介護予防ケアマネジメント業務において地域包括支援センターで対象者ごとに個別に作成した介護予防プランに基づき実施することとし、安全管理に配慮しなければならない。
3 この事業に従事する者は、保健師、看護師(准看護師を含む。)、理学療法士、作業療法士、管理栄養士、歯科衛生士等とし、あわせて介護保険及び他職種の役割と業務についての知識を有していなければならない。
(実施報告)
第8条 事業者は、介護予防プランにより実施された事業の終了後、速やかに実施報告を行うものとするが、利用者がなく事業実施が不可能であった場合においても、その旨報告しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。