○湖南市有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第170号
(趣旨)
第1条 この告示は、鳥獣による生活環境、農林水産業に係る被害の防止又は生態系保全を図るため、有害鳥獣捕獲事業を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、鳥獣による生活環境、農林水産業に係る被害の防止又は生態系保全のために行う有害鳥獣捕獲事業とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、滋賀県猟友会甲賀支部のうち湖南市猟友会とし、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条に規定する許可を受けた者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるところによる。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第67―3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第18号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
有害鳥獣捕獲に要する経費 | (1) 支部会員数による補助 10人未満の場合 50,000円 10人以上20人未満の場合 100,000円 20人以上の場合 150,000円 (2) 出役費(弾代等を含む。) 従事者1人1回当たり 銃器を使用する場合 3,150円 わな、網を使用する場合 1,050円 |