○湖南市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成18年11月16日

告示第90号

(設置)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するにあたり、湖南市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市の都市計画マスタープラン案の審議、策定並びにこれに必要な調査、研究等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市内の公共的団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項第2号に掲げる者がその職を離れたときは、委員の職を失う。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第7条 委員会は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によって定める。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。

5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、都市計画の策定に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が市長の同意を得て定める。

1 この告示は、平成18年11月16日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員会の最初の会議は、市長が招集する。

(平成20年告示第46号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

湖南市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱

平成18年11月16日 告示第90号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年11月16日 告示第90号
平成20年3月31日 告示第46号