○湖南市都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
平成18年11月16日
告示第90号
(設置)
第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するにあたり、湖南市都市計画マスタープラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市の都市計画マスタープラン案の審議、策定並びにこれに必要な調査、研究等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市内の公共的団体の代表者
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第7条 委員会は、所掌事務を分掌させるため特に必要と認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員のうちから互選によって定める。
4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を委員会に報告する。
5 部会の運営その他必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。
(事務局)
第8条 委員会の庶務は、都市計画の策定に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が市長の同意を得て定める。
付則
1 この告示は、平成18年11月16日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、委員会の最初の会議は、市長が招集する。
付則(平成20年告示第46号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。