○湖南市章の使用に関する要綱

平成19年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が著作権を有する湖南市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認の申請)

第2条 市章を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湖南市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市の機関が市の事務又は事業において使用する場合は、この限りではない。

(使用承認基準)

第3条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとする。

(1) 営利を目的として使用するとき。

(2) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。

(3) その他承認することが不適当と市長が認めるとき。

(使用の承認)

第4条 市長は、第2条の申請を受けたときは、その内容を審査し、湖南市章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の使用承認をする場合、必要により次に掲げる条件を付することができる。

(1) 市章を使用する権利を第三者に譲渡しないこと。

(2) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもってこれに代えることができる。

(3) その他市長が必要と認める事項

(承認の取消し等)

第5条 市長は、前条により承認を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、当該承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 前条第2項各号に掲げる条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

2 前項の規定により生じた損害は、当該承認を取り消されたものの負担とし、市はその賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第128号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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湖南市章の使用に関する要綱

平成19年4月1日 告示第25号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成19年4月1日 告示第25号
平成27年12月21日 告示第128号