○湖南市章の使用に関する要綱
平成19年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が著作権を有する湖南市章(以下「市章」という。)の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用承認の申請)
第2条 市章を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湖南市章使用申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、市の機関が市の事務又は事業において使用する場合は、この限りではない。
(使用承認基準)
第3条 市長は、市章の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとする。
(1) 営利を目的として使用するとき。
(2) 市章の尊厳と品位を損なうおそれがあるとき。
(3) その他承認することが不適当と市長が認めるとき。
2 市長は、前項の使用承認をする場合、必要により次に掲げる条件を付することができる。
(1) 市章を使用する権利を第三者に譲渡しないこと。
(2) 当該使用に係る物件の完成見本を速やかに市長に提出すること。ただし、完成見本の提出が困難なものについては、その写真の提出をもってこれに代えることができる。
(3) その他市長が必要と認める事項
(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合
(2) 前条第2項各号に掲げる条件に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合
2 前項の規定により生じた損害は、当該承認を取り消されたものの負担とし、市はその賠償の責めを負わない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、市章の使用について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第128号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。