○湖南市国際協会運営費補助金交付要綱
平成19年3月20日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民を主体とした幅広い多文化共生活動を推進し、湖南市における多文化共生社会の創造に寄与することを目的に設立された団体の活動に対し、予算の範囲内において湖南市国際協会運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、湖南市国際協会(以下「協会」という。)とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象となる経費は、協会の運営に要する経費とし、補助金の額は、別表に定める額とする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する市長が別に定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条中「湖南市国際協会」とあるのは、協会が設立するまでの間は、「湖南市国際協会設立準備会」と読み替えるものとする。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
人件費 職員に要する経費 | 補助対象経費の10分の10以内 |
管理運営費 協会の維持管理及び広報に要する経費 | |
事業費 多文化共生事業に要する経費 |