○湖南市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成19年3月30日

選挙管理委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の4第7項及び法第30条の12の規定により準用する法第28条の4第7項の規定に基づき、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期及び方法)

第2条 前条の公表は、毎年度行うこととし、当該年度分を翌年4月末日までに行うものとする。

2 前項の公表の方法は、告示により行うものとする。

(その他)

第3条 この告示の施行に関し必要な事項は、湖南市選挙管理委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年度分の選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況から適用する。

湖南市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表に関する要綱

平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第18号

(平成19年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第18号