○湖南市建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱

平成19年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)第5条から第7条までの規定により、湖南市が発注する建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(2) 委託業務 測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する事業をいう。

(3) 建設工事等 建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する事業をいう。

(発注見通しの公表)

第3条 適正化令第5条第1項の規定に基づき、予定価格が250万円以上になると見込まれる建設工事の発注見通しに関する次の各号に掲げる事項を建設工事発注見通し(様式第1号)に記載し、毎年度4月1日(当該日において予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以降遅滞なく公表するものとする。

(1) 建設工事の名称、種別、場所、期間及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札時期(随意契約による場合は、契約締結時期)

(4) 主管課

2 前項の公表事項に変更が生じたときは、適正化令第5条第5項の規定に基づき、変更後の当該事項を当該年度の10月1日を目途に公表するものとする。

(入札参加資格等の公表)

第4条 適正化令第7条第1項の規定に基づき、建設工事等の競争入札に係る次の各号に掲げる事項を入札予告(様式第2号)により公表する。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項については、入札執行後に公表することができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準及び理由

(4) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称

(予定価格の公表)

第5条 設計金額が130万円以上の建設工事に係る競争入札を実施した場合は、その予定価格を公表する。

2 前項に定める予定価格の公表は、前条に規定する事項の公表と合わせて行うものとする。ただし、特に必要と認める場合は、入札執行後に行うものとする。

(入札及び契約内容の公表)

第6条 適正化令第7条第2項の規定に基づき、競争入札を行った建設工事等に係る次の各号に掲げる事項を入札経過書(様式第3号)により公表するものとする。

(1) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(3) 落札者の商号又は名称、落札金額及び落札理由

(4) 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(5) 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(6) 令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由

 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札決定基準

 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称

 建設工事等の名称、場所及び概要

 履行期間

 契約金額

2 適正化令第7条第2項第10号の規定に基づき、随意契約を行った130万円以上の建設工事又は50万円以上の委託業務に係る次の各号に掲げる事項を随意契約結果表(様式第4号)により公表するものとする。

(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(2) 建設工事等の名称、場所及び概要

(3) 履行期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方を選定した理由

3 第1項第7号イからまでに掲げる事項又は前項第2号から第4号までに掲げる事項についての変更を伴う契約の変更をしたときは、変更後の契約に係る当該事項及び変更の理由を変更契約結果表(様式第5号)に記載し、遅滞なく、次条に規定する方法により公表するものとする。

(公表の方法及び場所)

第7条 情報公開室及び工事等の入札及び契約に関する事務を所管する課において、書面の閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載することにより公表するものとする。

(公表の期間)

第8条 公表の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 発注見通しの公表は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。

(2) 入札参加資格等の公表は、公表の日から1年間とする。

(3) 入札及び契約内容の公表は、契約締結の日の翌日から翌年度の3月31日までとする。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成25年告示第95号)

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成29年告示第32号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年告示第4―6号)

この告示は、令和元年5月30日から施行する。

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湖南市建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱

平成19年2月1日 告示第9号

(令和元年5月30日施行)