○湖南市建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表要綱
平成19年2月1日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「適正化令」という。)第5条から第7条までの規定により、湖南市が発注する建設工事等の入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 委託業務 測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する事業をいう。
(3) 建設工事等 建設工事並びに測量、建設関係コンサルタント、地質調査及び補償関係コンサルタントに関する事業をいう。
(1) 建設工事の名称、種別、場所、期間及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札時期(随意契約による場合は、契約締結時期)
(4) 主管課
2 前項の公表事項に変更が生じたときは、適正化令第5条第5項の規定に基づき、変更後の当該事項を当該年度の10月1日を目途に公表するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準及び理由
(4) 指名競争入札を行う場合における指名した者の商号又は名称
(予定価格の公表)
第5条 設計金額が130万円以上の建設工事に係る競争入札を実施した場合は、その予定価格を公表する。
(1) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(2) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(3) 落札者の商号又は名称、落札金額及び落札理由
(4) 令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(5) 令第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(6) 令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は令第167条の13において準用する令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
イ 令第167条の10の2第3項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札決定基準
ウ 令第167条の10の2第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ 令第167条の10の2第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称
イ 建設工事等の名称、場所及び概要
ウ 履行期間
エ 契約金額
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 建設工事等の名称、場所及び概要
(3) 履行期間
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
(公表の方法及び場所)
第7条 情報公開室及び工事等の入札及び契約に関する事務を所管する課において、書面の閲覧に供するとともに、市ホームページに掲載することにより公表するものとする。
(公表の期間)
第8条 公表の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 発注見通しの公表は、公表の日から当該年度の3月31日までとする。
(2) 入札参加資格等の公表は、公表の日から1年間とする。
(3) 入札及び契約内容の公表は、契約締結の日の翌日から翌年度の3月31日までとする。
付則
この告示は、平成19年2月1日から施行する。
付則(平成25年告示第95号)
この告示は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第32号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第4―6号)
この告示は、令和元年5月30日から施行する。