○湖南市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年2月15日

告示第11号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じて、市民の福祉の向上を図り、福祉有償輸送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、湖南市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づく自家用有償旅客運送の登録を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送サービス内容その他自家用有償運送に関し協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 協議会の委員の定数は15人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。

(1) 公共交通機関に関する学識経験者

(2) 湖南市社会福祉協議会職員

(3) 福祉有償運送の利用が想定される者の代表

(4) 市内交通機関の代表

(5) 滋賀県甲賀警察署職員

(6) 滋賀運輸支局職員

(7) 滋賀県甲賀健康福祉事務所職員

(8) 市職員

(9) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、福祉有償運送を行おうとする運営主体の代表者を出席させることができるものとする。

(守秘義務)

第6条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉有償運送に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年2月15日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に第3条の規定により委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱された日から平成21年3月31日までとする。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52―17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

湖南市福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年2月15日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年2月15日 告示第11号
平成24年3月30日 告示第82号
平成29年4月1日 告示第63号
令和4年4月1日 告示第52号の17