○湖南市障がい者グループホーム整備費補助金交付要綱
平成18年9月1日
告示第64―2号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がい者が個性と能力を社会で発揮しながら地域生活を送ることができるよう支援し、市内において障がい者のグループホームの施設整備を行おうとする社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)に対し、それに要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助の事業を行う施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者となるのは、次の各号のいずれにも該当する社会福祉法人等とする。
(1) 市内において、既にグループホームを設置運営する社会福祉法人等又は新たにグループホームを設置しようとする社会福祉法人等
(2) グループホームに対する支援体制の確立している社会福祉法人等であって、市長が適当と認めたもの
(3) 補助金の交付を受けようとする年度の4月1日現在において対象施設における利用契約者の2分の1以上が湖南市から障がい福祉サービスの利用決定を受けていること。
(4) 補助金の交付を受けようとする対象施設について、補助金の交付を受けようとする前3か年度において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 新たにグループホームを設置するための建設(購入を含む。)整備に要する経費
(2) 新たにグループホームに利用する住居の借上げのために要する経費
(3) 既存施設の現在定員の増員を図るための増改築整備に要する経費
(4) 新たにグループホームを設置するため、既存建物改修等の整備に要する経費
(5) グループホームの開設に伴い必要となる備品の購入に要する経費
2 次の各号のいずれかに該当する経費については、補助の対象としない。
(1) 土地の取得又は整地に要する費用
(2) その他市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と第3欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 施設の概要
(2) 施設の整備内容
(3) 整備事業費及び施行計画
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 湖南市障がい者グループホーム整備費所要額調書(様式第3号)
(3) 事業収支予算書
(4) 工事の施工に当たっては、その実施設計書
(5) 事業費見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき、又は事業を中止若しくは廃止するときは、湖南市障がい者グループホーム整備費補助事業変更(中止・廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、適正な管理とその効果的な運用に努めなければならない。また、市長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(4) 補助事業者は、事業を行うために工事の完了を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付し、補助事業完了後1箇月以内又は交付決定を受けた翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第5号)
(2) 湖南市障がい者グループホーム整備費精算額内訳調書(様式第6号)
(3) 事業収支決算書
(4) 工事の施工に当たっては、その精算設計書(写真を添付すること。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存)
第10条 補助事業者は、事業を実施したときは当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
付則(平成25年告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第79号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)