○湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第81号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の障がい者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 市内に住所を有する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の規定による障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定による障害児をいう。

(2) 点字図書 月刊又は週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(用具の種目及び給付の対象者)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1及び別表第2種目の欄に掲げる用具とし、用具の給付の対象者は、同表対象者の欄に掲げる障がい者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者としない。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により福祉用具の貸与又は購入に係る保険給付を受けることができる場合

(2) 障がい者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合

2 点字図書の給付については、給付対象者1人につき24冊を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものについては、この限りではない。

3 排痰補助装置については、給付に関する事項を第15条に別に定める。

4 既に給付を受けている用具と同一の用具の再給付は行わない。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。

(1) 前回の給付日から再給付の申請をした日までの期間が別表第1及び別表第2耐用年数の欄に規定する年数(以下「耐用期間」という。)を経過していない場合にあっては、修理不能により用具(人工内耳体外装置を除く。)の使用が困難となったとき。

(2) 前回の給付日から再給付の申請をした日までの期間が耐用期間を経過している場合にあっては、次のいずれかに該当するとき。

 修理不能により用具の使用が困難となったとき。

 用具の再給付が、部品の交換よりも真に合理的かつ効率的であると認められるとき。

 操作機能の改善等を伴う新たな用具を使用した方が、現に給付されている用具を使用し続けたときよりもその使用効果が向上すると認められるとき。

(給付の申請)

第4条 用具の給付を受けようとする対象者及びその保護者(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)又は湖南市住宅改修費給付申請書(様式第2号)別表第3添付書類の欄に掲げる添付書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、障がい者等の身体状況、経済状況、家庭環境及び住宅環境等を調査のうえ、用具の給付の要否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、必要に応じて医師の意見書を求めることができる。又、子ども家庭相談センター若しくは障害者更生相談所等に助言を求めることができる。

3 市長は、用具の給付を決定した場合は、湖南市障がい者等日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)又は湖南市住宅改修費給付決定通知書(様式第4号)により、その申請を却下した場合は、湖南市障がい者等日常生活用具(住宅改修費)給付却下決定通知書(様式第5号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により用具の給付を決定した場合は、湖南市障がい者等日常生活用具給付券(様式第6号)又は湖南市住宅改修費給付券(様式第7号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

5 市長は、第3項の規定により用具の給付を決定した場合は、申請者が希望する業者に湖南市障がい者等日常生活用具給付委託通知書(様式第8号)又は湖南市住宅改修費給付委託通知書(様式第9号)により給付を委託する旨を通知するものとする。

(用具の給付)

第6条 前条第3項の規定により用具の給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第7条 給付決定者は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の100分の10に相当する額(1円未満の端数は切り上げる。以下「自己負担額」という。)を負担しなければならない。ただし、点字図書については、一般図書の購入価格相当額(以下「図書自己負担額」という。)を負担するものとする。

2 同一の月における自己負担額の上限額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3の規定を準用する。

(支払方法等)

第8条 給付決定者は、業者に前条第1項に規定する自己負担額及び図書自己負担額を支払うものとする。

2 市長は、業者からの請求により、購入費用から前条第1項に規定する自己負担額を控除した額を業者に支払うものとする。ただし、点字図書の場合は、点字図書の価格から前条第1項に規定する図書自己負担額を控除した額を支払うものとする。

(自己負担額の減免)

第9条 市長は、排泄管理支援用具のうち消化器系ストーマ装具、尿路系ストーマ装具及び紙おむつの給付決定者が、市町村民税均等割課税世帯(給付対象者が18歳以上の場合は、給付対象者及びその配偶者を世帯とみなす。)にあっては、自己負担額の2分の1に相当する額(1円未満の端数は切り捨てる)を減額する。

(費用の上限)

第10条 購入費用は、別表第1及び別表第2基準額の欄に掲げる金額を上限とする。

(住宅改修費の給付要件)

第11条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(用具の管理)

第12条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

2 給付決定者は、用具を毀損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

3 市長は、給付決定者が前2項の規定に違反したとき、又は虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けたときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。

(排泄管理支援用具、人工喉頭及び人工内耳用電池給付の特例)

第13条 市長は、障がい者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具のうち消化器系ストーマ装具、尿路系ストーマ装具及び紙おむつ、又は情報・意思疎通支援用具のうち人工内耳用電池及び埋込型用人工鼻ベースプレート(アドヒーシブ)並びにHMEカセットの給付については、次に掲げるとおりとする。

(1) 給付券は、1枚につき暦月を単位として最大2箇月分を記載して交付できる。

(2) 給付券は、申請1回につき、4月分から7月分までの給付に係る申請にあっては最大2枚を、8月分から申請日の属する年度の末月までの給付に係る申請にあっては最大4枚を一括交付できる。

(3) 第7条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(給付台帳の整備)

第14条 市長は、用具の給付の状況を明確にするため、湖南市障がい者等日常生活用具給付台帳(様式第10号)及び湖南市点字図書給付台帳(様式第11号)を整備するものとする。

(排痰補助装置レンタル料の助成)

第15条 排痰補助装置の給付は神経筋疾患等により自力での排痰が困難である障がい者等に対して、排痰補助装置の賃貸借に要する経費(以下「装置レンタル料」という。)の一部を予算の範囲内で助成する。

2 装置レンタル料助成において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 神経筋疾患等 慢性の神経系の難病(筋萎縮性側索硬化症(ALS)等)、筋力低下をきたす筋疾患(筋ジストロフィー等)及びその他呼吸筋群の筋力低下等により、喀痰排せつが困難となる疾患全般をいう。

(2) 排痰補助装置 肺に貯留した分泌物を効果的に排出することができる器械的咳介助装置をいう。

3 装置レンタル料の助成を受けようとする対象者(その者が児童である場合にあっては、その者の保護者。以下「レンタル申請者」という。)は、湖南市障がい者等日常生活用具給付(排痰補助装置レンタル料助成)申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出するものとする。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 排痰補助装置の性能が分かるもの(カタログ、パンフレット等)

(3) 1月当たりの装置レンタル料の見積書

(4) 排痰補助装置使用に係る医学意見書(様式第14号)

4 前項の規定による申請があった場合、市長は、内容を審査し、適当と認めたときは、湖南市障がい者等日常生活用具給付(排痰補助装置レンタル料助成)決定通知書(様式第15号)によりレンタル申請者に通知するとともに湖南市障がい者等日常生活用具(排痰補助装置レンタル料助成)受給券(様式第16号。以下「受給券」という。)を交付するものとし、不適当と認めたときは、湖南市障がい者等日常生活用具給付(排痰補助装置レンタル料助成)却下通知書(様式第17号)によりレンタル申請者に通知するものとする。

5 給付決定後、レンタル申請者は、医師による排痰補助装置使用に係る指示書兼同意書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

6 第4項の規定により排痰補助装置の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、排痰補助装置納入業者に受給券を提出して排痰補助装置の給付を受けるものとする。

7 1月当たりの装置レンタル料のうち、100分の90相当額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を市が負担するものとし、残額(以下「レンタル料自己負担額」という。)を受給者が負担するものとする。ただし、1月当たりの装置レンタル料は21,000円を上限とする。

8 同一の月におけるレンタル料自己負担額の上限の算定は、第7条第2項の規定を準用する。

9 受給者は、毎月、排痰補助装置納入業者に受給券を添えて、自己負担額を当該排痰補助装置納入業者に支払うものとする。

10 排痰補助装置納入業者は、受給者に排痰補助装置を納品したときは、その適正な使用及び管理等について指導するものとする。

11 市長は、排痰補助装置納入業者からの請求により、装置レンタル料から受給者が直接排痰補助装置納入業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、排痰補助装置納入業者は、請求書に受給券を添付するものとする。

12 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4項に規定する給付決定を取り消すものとする。

(1) 第3項に規定する対象者でなくなった場合

(2) 虚偽その他不正な申請により給付決定を受けた場合

(3) 排痰補助装置の給付を必要としなくなった場合

(4) 受給者が、自己負担額を滞納した場合

(5) その他市長が給付決定を不適当と認めた場合

13 市長は前項の規定により、給付決定を取り消したときは、湖南市障がい者等日常生活用具給付(排痰補助装置レンタル料助成)取消通知書(様式第19号)により、その理由を付して受給者に通知するものとする。

14 受給者は、排痰補助装置を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

15 市長は、虚偽その他不正な手段により排痰補助装置の給付を受けた受給者があるとき、又は受給者が前条の規定に反したときは、排痰補助装置の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

16 市長は、給付決定の状況を明確にするため、排痰補助装置給付管理台帳(様式第20号)を整備するものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(湖南市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 湖南市重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年湖南市告示第70号)は、廃止する。

(湖南市重度障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱の廃止)

3 湖南市重度障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成16年湖南市告示第71号)は、廃止する。

(湖南市点字図書給付事業実施要綱の廃止)

4 湖南市点字図書給付事業実施要綱(平成16年湖南市告示第77号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この告示の日の前日までに、湖南市障害児・者日常生活用具給付等事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年告示第44―4号)

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年告示第140号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年告示第103―2号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年告示第68―3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第86号の13)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第65号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第77号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第133号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この告示の施行の際、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市在日外国人福祉給付金支給要綱、第2条の規定による改正前の湖南市における65歳以上の者への障害者控除対象者認定書の交付に関する要綱、第4条の規定による改正前の湖南市母子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、第5条の規定による改正前の湖南市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱、第6条の規定による改正前の湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前の湖南市高齢者24時間対応型安心システム設置事業実施要綱、第8条の規定による改正前の湖南市住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第9条の規定による改正前の湖南市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業運営要綱、第10条の規定による改正前の湖南市介護保険給付制限事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の湖南市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の湖南市多子軽減措置に伴う障がい児通所給付費支給要綱及び第13条の規定による改正前の湖南市家庭的保育事業等認可要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第128―2号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第47号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第10条及び第13条関係)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

(1) 療育手帳の障害の程度が重度以上の者

(2) 下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者。原則として3歳以上)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者。原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(入浴に当たって、家族等他人の介護を要する者。原則して3歳以上)

障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者。原則として学齢児以上)

介助者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(原則として3歳以上)

介護者が障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす(障がい児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(原則として3歳以上の児童)

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド(障がい児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(原則として学齢児以上の児童)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障がいを有している者(入浴に介護を必要とする者。原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅、改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

手すり付

5,400円

頭部保護帽

(1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいを有している者

(2) 療育手帳の障害程度が重度以上の者(転倒等により頭部を強打する恐れのある者)

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

A スポンジ又は革を主材料とするもの

3年

15,200円

B スポンジ、革又はプラスチックを主材料とするもの

36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有している者(移動等において介助を必要とする者)

障がい者等が容易に使用し得るもの

3年

4,200円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障がいを有している者(家庭内の移動等において介助を必要とする者。原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

(1) 療育手帳の障害程度が重度以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

(2) 上肢障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報機

(1) 療育手帳の障害程度が重度以上の者

(2) 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

(1) 療育手帳の障害程度が重度以上

(2) 障害等級2級以上の者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

(1) 療育手帳の障害程度が重度以上で18歳以上の者

(2) 視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

音声ICレコーダー

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

識別したい物品に取り付けたICタグの情報を、専用機で読み上げることにより、名称その他の情報を容易に認識できる機能等を有するもの

6年

58,000円

聴覚障がい者用屋内信号装置

聴覚障害2級の者

(原則として学齢児以上)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の者(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障がい者であって、必要と認められる者

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上の者

視覚障がい者が容易に使用し得るもの(原則として学齢児以上)

5年

15,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

11,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

排痰補助装置

身体障害者手帳の交付を受けている障がい者であって、神経筋疾患等のため、自力での排痰が困難な者。ただし、他の社会福祉制度等により給付を受けている者は除く。

肺等に貯留した分泌物を効果的に排出できるもの

21,000円

(月額)

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

在宅で人工呼吸器を装着している身体障がい者等

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(充電器及びインバータを含む。)給付は、自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。

5年

100,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障がいを有する者(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障がい又は視覚障害2級以上の者

障がい者等がコンピュータを使用する場合に必要となる周辺機器、アプリケーションソフト等(本体除く。)

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の者

障がい者等が容易に使用し得るもの

標準型

7年

10,800円

携帯用

5年

7,500円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者)

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

障がい者等が容易に使用し得るもの

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

暗所視支援眼鏡

視覚障がいを有し、本装置により暗所での視界や広い視野を確保できる障がい児等(児童においては原則として学齢児以上の者)。ただし、必要と認められる者の確認については、医師診断書の提出により行う(夜盲又は視野狭窄の症状があると記載されていることが必要)

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

8年

395,000円

視覚障がい者用拡大読書器

視覚障がい者(本装置により文字等を読むことが可能になる者。原則として学齢児以上)

画像入力装置を印刷物等の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者(音声時計は、原則として、手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な者)

障がい者等が容易に使用し得るもの

5年

触読式 10,300円

音読式 13,300円

音声色彩判別装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上)

視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

49,350円

地デジ対応ラジオ

視覚障害2級以上の者

テレビ音声及びAM/FM放送を受信する機能を有し、かつ、災害時の緊急放送を受信するものであり、視覚障がい者が容易に使用し得るもの

5年

10,000円

聴覚障がい者用通信装置

聴覚障がい者又は発声・発語に著しい障がいを有する者

(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの

5年

34,000円

聴覚障がい者用情報受信装置

聴覚障がい者(本装置によりテレビの視聴が可能になる者)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、障がい者等が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出により音声機能を喪失した者

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(笛式)

4年

6,000円

顎下部等にあてた電動版を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電動式)

5年

73,000円

埋込型の人工喉頭を常時使用し、シャント法による発生をする者

埋込型用人工鼻(消耗部分)(HMEフィルター(カセット)、フィルター(カセット)を気管孔に取り付けるもの、気管孔への水の浸入を防ぐ器具及び気管孔装着用アクセサリー(接着剤、剥離剤等))

22,000円

(月額)

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

障がい者等

編集及び校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換が可能で、点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

人工内耳用体外装置

人工内耳装用5年以上経過の障がい者等。ただし、本市の住民基本台帳に登録され5年以上を経過した者

人工内耳の体外装置(受信用マイクロホン、スピーチプロセッサー、送信コイル等)

5年

1,100,000円

人工内耳用電池

聴覚障がい者等で現に人工内耳を装用している者(空気電池と充電池、充電器の併給は不可)

人工内耳に使用する電池

専用充電池

1年

専用充電器

3年

空気電池

2,800円

(月額)

専用充電池

7,650円

専用充電器

12,600円

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている障がい者等

点字により作成された図書

0円

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

ストーマ造設、高度の排尿・排便障害又は脳原性運動機能障害により排尿排便の意思表示が困難な者で、これに係る身体障害者手帳の認定を受けている者

障がい者等が容易に使用し得るもの

消化器系ストーマ装具

9,288円

(月額)

尿路系ストーマ装具

12,204円

(月額)

紙おむつ

12,000円

(月額)

収尿器

脊髄損傷等による排尿障がいにより、収尿器を必要とする者

採尿器と尿路系ストーマ装具で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの

1年

8,800円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障がいに限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)で原則として学齢児以上の者

障がい者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

原則1回

200,000円

別表第2(第3条、第10条、第13条関係)

種目

品目

対象者

性能

耐用年数

基準額

介護・訓練支援用具

特殊寝台

寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

体位変換器

寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

入浴に介助を要する難病患者等

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

常時介護を要する難病患者等

難病患者等が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

4,450円

手摺り付

5,400円

移動・移乗支援用具

下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

特殊便器

上肢機能に障がいのある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障がいのある難病患者等

難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある難病患者等

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

在宅で人工呼吸器を装着している難病患者等

居宅で使用する人工呼吸器に接続することで、人工呼吸器の稼働が可能な電力を供給でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの(充電器及びインバータを含む。)。給付は、自家発電機又は外部バッテリーのいずれか1種目とする。

5年

100,000円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障がいのある難病患者等

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

ア 手すりの取付け

イ 段差の解消

ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

エ 引き戸等への扉の取替え

オ 洋式便器等への便器の取替え

カ その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

原則1回

200,000円

情報・意思疎通支援用具

暗所視支援眼鏡

視覚障がいを有し、本装置により暗所での視界や広い視野を確保できる障がい児等(児童においては原則として学齢児以上の者)。ただし、必要と認められる者の確認については、様式第12号(第4条関係)診断書の提出により行う(夜盲又は視野狭窄の症状があると記載されていることが必要)

高感度カメラで捉えた微光を増幅させる機能を有し、眼鏡のディスプレイに鮮明な画像として投射できるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

8年

395,000円

※ 難病患者等とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障がいの程度が厚生労働大臣が定める程度である者とする。

別表第3(第4条関係)

給付等の種目

添付書類

住宅改修費

申請者の収入額が分かるもの

生活保護世帯にあっては、福祉事務所の証明書等

工事図面

工事見積書の写し

診断書(様式第12号)

人工内耳体外装置

人工内耳装用者カードの写し

装置の見積書

装置の性能が分かるもの(カタログ、パンフレット等)

医師の意見書

点字図書

点字図書発行証明書

上記以外

申請者の収入額が分かるもの

生活保護世帯にあっては、福祉事務所の証明書等

用具の見積書

診断書(様式第12号)

医師の意見書※

※ 特殊便器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、又はストーマ装具(紙おむつに限る。)の申請にあっては、当該用具の給付対象者が障がいの程度のみでは給付の可否を判断できないときは、医師の意見書の添付を要する場合がある。

※ 難病患者等の該当者からの申請については、診断書(様式第12号)の提出を求めるものとする。ただし、特定疾患医療受給者証の提示がある場合、又、既に障がい福祉サービスや他の地域生活支援事業の支給決定を受けている場合は、この限りでない。

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湖南市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第81号
平成19年7月1日 告示第44号の4
平成20年12月1日 告示第140号
平成21年7月28日 告示第103号の2
平成22年4月1日 告示第68号の3
平成24年4月1日 告示第86号の13
平成25年4月1日 告示第65号
平成26年4月1日 告示第77号
平成27年12月28日 告示第133号
平成28年4月1日 告示第36号
平成28年10月1日 告示第128号の2
平成30年4月1日 告示第47号
平成31年4月1日 告示第45号
令和5年3月29日 告示第32号