○湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成要綱

平成18年10月1日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、屋外での移動が困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対して、外出のための支援に係る給付を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「移動支援」とは、障がい者等に対し、第17条の規定に基づきあらかじめ市長に届け出た事業者が行う事業で、次の各号のいずれかに該当する者による外出支援をいう。

(1) 国が定める居宅介護従事者に関する資格を有する者

(2) 視覚障がい者ガイドヘルパー 都道府県や政令市が指定する視覚障がい者移動介護従事者養成研修又は同行援護従業者養成研修を修了した者(以下「ガイドヘルパー」という。)

(事業の形態)

第3条 この事業は、次の各号に掲げるいずれかの形態により提供されるものとする。

(1) 個別支援 1名の障がい者等に対し1名のヘルパーにより移動支援が提供されるもの。

(2) グループ支援 複数の障がい者等に対し、その数を下回る数のヘルパーにより移動支援が提供されるものであって、障がい者等の数をヘルパーの数で除して得た数が3以下のもの。ただし、第4条第2号に規定する者にのみ適用する。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市から障がい支援区分1以上の認定を受けている18歳以上65歳未満の者、又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付の介護給付等(以下「介護給付費」という。)の支給決定を受けている18歳未満の者で、公共交通機関の利用が困難な次のからのいずれかに該当する者とする。ただし、対象者と同一世帯に属する者全てが次のからのいずれかに該当する者又は要介護認定者、若しくはこれに準ずる者である場合に限る。

 身体障害者手帳の下肢、体幹若しくは移動機能障がい等級2級以上の者、又は下肢、体幹若しくは移動機能障がい等級3級以下であって総合等級2級以上の者

 療育手帳の障がい程度が重度以上の者

 精神障害者保健福祉手帳の障がい等級が2級以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から5級までの視覚障がいのある者

(3) 日中一時支援事業及び短期入所事業利用者で、本人の特性上集団送迎が困難であるなどやむをえない理由により単独送迎が必要な者

(4) 共同生活援助の支給決定を受けている65歳未満の者で、公共交通機関の利用が困難な者

(対象となる移動支援)

第5条 本事業の対象となる移動支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公的機関又は医療機関に赴く等、社会生活上必要な移動支援

(2) 余暇活動等の社会参加のための移動支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める移動支援

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 通勤、営業活動等の経済活動に係る移動支援

(2) 通年かつ長期にわたる移動支援

(3) 政治活動に関する移動支援

(4) 宗教活動に関する移動支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、派遣が適当でないと市長が認める移動支援

3 移動支援の区域は、原則県内とし、宿泊を伴う場合は対象としない。

4 移動支援の上限時間は、月20時間とする。ただし、前条第2号に規定する者にあっては、この限りではない。

(助成金)

第6条 助成金の額は、別表に定める基本単価と実際に要した経費を比較していずれか少ない方の額(以下「基準額」という。)から基準額に100分の10を乗じた額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の算定方法の例により算定した額(以下「利用者負担上限額」という。)を比較して少ない額を差し引いた額(以下「助成金」という。)を助成するものとする。ただし、基準額に100分の10を乗じた額に10円未満の端数が生じた場合には、その端数の額は切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者又はその保護者等(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい者等移動支援事業利用認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに利用の適否を審査し、その旨を湖南市障がい者等移動支援事業利用認定(却下)通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により申請者に通知する。

(決定期間及び更新申請)

第9条 前条の規定による決定の期間は、決定のあった日から決定のあった日の直後に到来する6月末日までの間とする。

2 前条の規定による決定を受けた者(以下「認定者」という。)が決定期間満了後も引き続き利用しようとするときは、決定期間満了日までに第7条に規定する申請を行わなければならない。

(変更及び廃止)

第10条 認定者は、申請内容に変更が生じたときは、湖南市障がい者等移動支援事業利用者変更届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、湖南市障がい者等移動支援事業利用者資格喪失届出書(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用の中止をしようとするとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による認定決定を取り消し、又は事業の利用を中止することができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用認定の決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項に規定する取消し又は中止を行ったときは、認定者に対し、湖南市障がい者等移動支援事業利用者取消(中止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(移動支援の方法)

第12条 認定者は、事業者との契約に基づき移動支援を受けるものとする。

2 認定者は、事業者に対し基準額を支払うものとする。ただし、第15条による届出を行った場合は、基準額の100分の10又は利用者負担上限額のいずれか低い方の額を認定者の委任を受けた事業者に支払うものとする。

(助成金の請求)

第13条 認定者又は委任を受けた事業者が第6条に規定する助成金を請求するときは、湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成金請求書(様式第6号)により、認定者が対象移動支援を受けた月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。

(助成金の支払)

第14条 市長は、前条の規定により正当な請求があったときは、毎月10日までに受理した請求書に基づき、30日以内に助成金を支払うものとする。

(受領委任払い)

第15条 市長は、第7条の申請時に湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成金に関する委任の届出書(様式第7号)の提出があるときは、前条の規定による助成金を認定者に直接助成することに代えて、当該認定者の委任を受けた事業者に支払うことができるものとし、当該事業者に支払いがあったときは、認定者に助成金を支払ったものとみなす。

(不正利得の返還)

第16条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたものがあるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(事業者)

第17条 事業の実施は、事業の対象となる移動支援又は障がい者等の支援に実績を有する社会福祉法人等(以下「事業者」という。)において行うものとする。

2 前項の事業者は、事業開始前までに湖南市障がい者等移動支援事業開始届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(事業者の届出事項の変更及び廃止)

第18条 前条の規定による事業者は、届出内容に変更が生じたときは、湖南市障がい者等移動支援事業届出事項変更届出書(様式第9号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、湖南市障がい者等移動支援事業廃止届出書(様式第10号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 事業の中止をしようとするとき。

(2) 実施事業者に該当しなくなったとき。

(事業者の報告等)

第19条 市長は、助成金の支給に関して必要があるときは、事業者に対して必要と認める事項の報告又は帳簿書類の提示を求めることができる。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年告示第35―12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第161号)

(施行日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、現に改正前の湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成要綱第3条第2号に規定する対象者について一対一の外出支援を実施している事業者に対する助成金は、この告示施行の日から6月間は、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第80号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第133号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成要綱の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この告示の施行の際、第5条の規定による改正前の湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第6条関係)

1 個別支援

サービス提供時間

基本単価

1時間以内

1,500円

1時間を超えて2時間以内

3,000円

2時間を超えて3時間以内

4,500円

3時間を超えて4時間以内

6,000円

2 グループ支援(ガイドヘルパー派遣)

身体介護を伴わない場合

サービス提供時間

基本単価(利用者一人当たり)

2:1

3:1

30分以内

630円

470円

30分を超えて1時間以内

1,180円

890円

身体介護を伴う場合

サービス提供時間

基本単価(利用者一人当たり)

2:1

3:1

30分以内

1,520円

1,140円

30分を超えて1時間以内

2,410円

1,810円

加算

サービス提供時間

加算額

午前6時から午前8時まで

基本単価の25%に相当する額

午後6時から午後10時まで

基本単価の25%に相当する額

午後10時から午前6時まで

基本単価の50%に相当する額

備考

加算は、個別支援及びグループ支援のいずれにも適用する。

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湖南市障がい者等移動支援事業サービス費助成要綱

平成18年10月1日 告示第78号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第78号
平成19年4月1日 告示第35号の12
平成22年4月1日 告示第63号
平成24年10月1日 告示第161号
平成25年4月1日 告示第64号
平成26年4月1日 告示第80号
平成27年12月28日 告示第133号