○湖南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年3月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定めることとし、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 消防団長等 消防団長のほか、区(自治会)長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、湖南市消防団協力事業所表示申請書(別記様式)により市長あて申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 市長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認める場合

(表示証の交付)

第6条 市長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議のうえ、他の市町村長と連名で表示証を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 協力事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、前項の表示のほかに、当該事業所が所在する市町村等の名称を併せて付すことができる。

3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 事業所等の公衆の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証については、別に定める様式又は同様式の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示有効期間)

第8条 表示の有効期間は、第9条の規定による認定の取消しの日までとする。

(認定の取消し)

第9条 市長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対し、当該認定取消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の表彰)

第10条 市長は、協力事業所の協力内容等が特に顕著であると認められるときは、当該事業所を湖南市表彰規則(平成18年湖南市規則第3号)第4条の規定に基づき表彰することができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

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湖南市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年3月1日 告示第14号

(平成19年3月1日施行)