○湖南市人材育成推進委員会設置規程

平成19年4月1日

訓令第9―2号

(設置)

第1条 湖南市職員の研修その他人材育成に関する重要事項について調査審議するため、湖南市人材育成推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 職員の研修に関する事項を調査審議すること。

(2) 職員の人材育成に関する基本方針を調査審議すること。

(3) 人権・同和問題に関する啓発及び研修の計画について調査審議すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の研修、人材育成に関する施策の計画及び実施その他人材育成に関する重要事項について調査審議すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、総合政策部長、各部局の次長及びその他の職員の中から市長が指定する者をもって組織する。ただし、委員のうち1人は、湖南市職員労働組合の推薦を受けなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総合政策部長をもって充てる。

3 副委員長は、総合政策部次長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会議を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、任務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、職員の研修に関する事務を所管する課に置く。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(湖南市人材育成基本方針策定委員会設置規程の廃止)

2 湖南市人材育成基本方針策定委員会設置規程(平成18年湖南市訓令第23号)は、廃止する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年11月1日から施行する。

(湖南市職員人権・同和問題啓発推進委員会設置要綱の廃止)

2 湖南市職員人権・同和問題啓発推進委員会設置要綱(平成16年湖南市告示第6号)は、廃止する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市人材育成推進委員会設置規程

平成19年4月1日 訓令第9号の2

(平成29年4月1日施行)