○湖南市障がい者地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第83号
(目的)
第1条 この事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号並びに障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例(平成18年湖南市条例第23号)第17条第1項及び湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湖南市規則第29号)第42条第3号の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の保護者又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行い、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げる相談支援とする。
(1) 障がい者相談支援事業
ア 福祉サービスの利用援助に関する業務
イ 社会資源を活用するための支援に関する業務
ウ 社会生活力を高めるための支援に関する業務
エ ピアカウンセリングに関する業務
オ 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
カ 専門機関の紹介に関する業務
キ その他特に必要と認める相談支援に関すること。
(2) 相談支援機能強化事業
ア 障がい者相談支援事業に加え、専門的な相談支援等を要する困難事例に対応する相談支援に関すること。
イ その他必要と認められる専門的指導及び助言等
(配置職員等)
第4条 障がい者相談支援事業者は、障がい者相談支援事業を円滑に実施するため、相談支援専門職員(以下「ソーシャルワーカー」という。)を配置し、かつ、常勤の職員1人以上を配置しなければならない。
2 相談支援機能強化事業を行う事業者は、ソーシャルワーカーで市の相談支援機能を強化するために専門的な知識を有し、特別な相談支援に対処できる社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等のいずれか市長が必要と認めた者を配置しなければならない。
3 障がい者相談支援事業及び相談支援機能強化事業に従事する職員は、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。
(遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、利用者へのサービス提供記録等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度から5年間保存しなければならない。
4 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用者の費用負担)
第6条 利用に要する費用の負担は、無料とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年告示第61―2号)
この告示は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成25年告示第64号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76―2号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年9月1日から施行する。