○湖南市障がい児日中一時支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第84号
(目的)
第1条 この告示は、日中において監護する介護者等がいない障がい児を一時的に預かることにより、障がい児に日中活動の場を提供し、一時的な見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は湖南市とする。ただし、利用の可否及びサービス量(様式第8号において「支給量」という。)の決定を除き、事業の一部又は全部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
3 事業者は、事業の実施に当たっては、適切なサービスを提供することができる設備を整えるとともに、適切な指導能力を有する者を1人以上配置しなければならない。
(事業の内容)
第4条 障がい児の活動に必要な活動スペースを確保できる事業実施場所において、次に掲げる事業を実施するものとする。
(1) 社会に適応するための日常的な訓練
(2) 障がい児の福祉増進を図るために必要な創作活動
(事業費)
第5条 事業の実施に要する費用の単価は、別表のとおりとする。
(対象者)
第6条 この事業の対象となる障がい児(以下「対象児」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する児童
(2) 就学時間帯以外の日中において介護者等の就労又は社会的理由により監護する介護者がいない児童
(3) 自立支援給付(介護給付等)対象児童で、行動援護又は重度訪問介護の対象でない児童
(4) 集団活動に対応できる児童
(5) 前各号に掲げる児童のほか、市長が特に必要と認める児童
(利用上限日数等)
第7条 利用日数は月2日(別表の算定日数の1箇月間の合計数をいう。)を限度とし、対象児の就学時間帯の利用は認めない。ただし、介護者等が就業又はやむを得ない理由により市長が特別に認めた場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第8条 この事業を利用しようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい児日中一時支援事業利用登録申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(登録の決定期間及び更新申請)
第10条 前条の規定による決定期間は、決定のあった日から起算して最初に到達する6月末日までの間とする。ただし、決定期間中に18歳に到達する者は、誕生日の前日までとする。
(申請内容の変更及び廃止)
第11条 利用児童の保護者は、申請内容に変更が生じたときは、湖南市障がい児日中一時支援事業変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用を中止しようとするとき。
(2) 対象児童に該当しなくなったとき。
(1) この事業の対象児でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他市長が利用を不適等と認めたとき。
(利用の方法)
第13条 利用児童がこの事業を利用しようとするときは、第9条に規定する通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。
(利用者負担)
第14条 利用児童の保護者は、この事業を利用した場合は、利用時間に応じて、湖南市手数料徴収条例(平成16年湖南市条例第62号)第2条に定める障がい者地域生活支援事業(日中一時支援委託事業)利用手数料を市長に支払うものとする。
2 利用者負担の月額上限額は、介護給付費における利用者負担月額の算定方法の例により算定した額とする。
3 利用児童の保護者は、この事業を利用した場合は、食事の提供、日常生活に要する費用並びに創作活動及び生活活動に要する費用等の実費については、事業者に直接支払うものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を湖南市障がい児日中一時支援事業費請求書(様式第8号)により請求するものとする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に、内容について確認のうえ委託料を支払うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成22年告示第67号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第81号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第133号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(湖南市障がい児日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の湖南市障がい児日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年告示第14号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
サービス提供時間(利用者の送迎に要する時間を含む。) | 算定日数 | 単価 |
4時間未満 | 0.5 | 1,890円 |
4時間以上8時間未満 | 0.75 | 3,790円 |
8時間以上 | 1.0 | 5,680円 |