○湖南市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日

規則第43―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に基づく特例介護給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の定めるところによる。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 特例介護給付費の支払を受けようとする基準該当障害福祉サービス事業者は、基準該当障害福祉サービスの種類及び事業を湖南市基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、あらかじめ市長に申請し、その登録を受けるものとする。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規定

(6) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業の資産状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の基準該当障害福祉サービス事業者が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることが適当と認めるときは、登録を行わないことができる。

3 市長は、前項の登録を行ったときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に湖南市基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録の有効期間及び更新)

第4条 前条第2項の登録の有効期間は当該登録を受けたときから6年間とする。

2 前項の有効期間の満了後継続して登録を受けようとする登録事業者は、当該登録の有効期間が満了する1月前までに、前条第1項に掲げる書面を市長に申請し、その登録の更新を受けるものとする。

3 前条第2項第3項及び本条第1項の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービス事業者登録(更新)申請書の記載事項(サービスの種類及び事業開始予定年月日に係る事項を除く。)及び第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、湖南市基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、湖南市基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

3 前項の規定による休止の届出を行った登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて、速やかに、湖南市基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者に係る第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が不正の手段により登録を受けたとき。

(5) その他市長が登録事業者として不適格であると認めたとき。

(特例介護給付費の額)

第7条 法第30条第2項の規定により定める基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)により算定した額の100分の90に相当する額とする。

(特例介護給付費の代理受領)

第8条 登録事業者は、支給決定を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給決定障がい者等」という。)からの委任に基づき、あらかじめ特例介護給付費の代理受領に係る申出書(様式第5号)を市長に提出している場合において、当該支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。

3 市長は、登録事業者から特例介護給付費の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。

4 登録事業者は、第1項の支払を受けたときは、支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費の額を通知することとする。

5 登録事業者は、提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障がい者等から利用者負担額として、提供した基準該当障害福祉サービスに要した費用から前条に規定する額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際に、当該支払をした支給決定障がい者等に対して領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費に係る額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 登録事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号)の例により、特例介護給付費の請求を行うものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第9条 市長は、登録事業者に係る情報(第4条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを滋賀県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(湖南市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 湖南市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年湖南市規則第94号)は、廃止する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第42号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成30年規則第20―3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(登録等を行うために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行日前においても、湖南市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関し必要な手続を行うことができる。

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湖南市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年10月1日 規則第43号の2

(平成30年8月1日施行)