○湖南市定期予防接種における実費徴収取扱規程

平成19年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、予防接種に要する実費(以下「個人負担金」という。)の徴収取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(個人負担金)

第2条 前条に規定する予防接種は、市が実施する定期の予防接種のうち医療機関等において接種を行う個別接種とし、徴収する予防接種の種類及び1件当たりの個人負担金は、次のとおりとする。

(1) 高齢者インフルエンザ 2,000円

(2) 成人用肺炎球菌 2,500円

(個人負担金の免除)

第3条 市長は、前条に定める予防接種を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、個人負担金の徴収を免除するものとする。

(1) 湖南市に住所を有する者であって生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により被保護世帯に属する者

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税非課税世帯及び市民税免除世帯に属する者

2 個人負担金の免除を受けようとする者は、予防接種を受ける日の14日前までに自己負担金免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査して免除の可否を決定し、自己負担金免除可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 前項の規定による可の決定を受けた者は、前項による通知書を医療機関等に提出した上で当該接種を受けるものとする。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第17号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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湖南市定期予防接種における実費徴収取扱規程

平成19年4月1日 訓令第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第9号
平成19年10月1日 訓令第17号
平成20年3月28日 訓令第5号
平成26年10月1日 訓令第20号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第3号