○湖南市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成19年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 市長は、安定的かつ効率的な農業経営体を育成し、これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫の農業経営基盤強化資金(経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)第1の2の(1)に掲げるものをいう。以下「資金」という。)を借り受けた農業者等(以下「申請者」という。)の金利負担を軽減することを目的として、市長があらかじめ利子助成の承認をしたものについて、予算の範囲内において利子助成を行うものとし、この利子助成金の交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(利子助成の対象及び利子助成利率)

第2条 利子助成は、申請者が毎年12月1日から翌年11月30日までの期間に支払った約定利子を対象とする。

2 利子助成利率は、滋賀県農業経営基盤強化資金利子助成補助金交付要綱(平成7年4月28日付け滋農改第7271号)別表に定める率とする。

(利子助成の承認)

第3条 申請者は、資金借入後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し及び償還年次表の写しを添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の承認申請書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成承認書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 申請者は、前項の承認後、申請内容等に変更が生じた場合は、速やかに、市長に届け出なければならない。

(利子助成金の交付申請)

第4条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第3号)に農業経営基盤強化資金利子助成金明細書(様式第4号)及び市長が別に定める書類を添えて、毎年12月28日までに市長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の利子助成交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利子助成金の交付の請求及び交付)

第6条 申請者は、前条の利子助成金の交付決定通知後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理し、適正と認めた場合は、利子助成金を申請者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、申請者がこの告示の規定に違反し、又は利子助成金交付決定通知書の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき、若しくは偽りその他不正な手段により利子助成金の交付を受けたと認められる場合は、当該利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(利子助成金の返還等)

第8条 市長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。

(利子助成金の交付申請等手続の委任)

第9条 申請者は、利子助成金の交付申請、交付請求及び受領について、株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)に委任できるものとする。ただし、株式会社日本政策金融公庫直貸については、この限りでない。

2 申請者は、前項の規定による事務の委任について、委任状(様式第7号)2部を、当該資金の借入時に融資機関に提出するものとする。

(委任を受けた融資機関の手続き)

第10条 融資機関は、第6条第2項の規定により利子助成金の交付を受けたときは、直ちにこれを申請者に交付しなければならない。

(利子助成金の交付の通知)

第11条 市長は、利子助成金を交付したときは、農業経営基盤強化資金利子助成金支払通知書(様式第8号)により申請者に直接通知するものとする。

(特例)

第12条 規則第13条で規定する事業実績報告は、第4条の利子助成交付申請によってなされたものとみなす。

2 利子助成金事業確定通知は、第5条の利子助成金交付決定によってなされたものとみなす。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成19年4月1日 告示第33号

(平成20年8月15日施行)