○湖南市河川愛護運動補助金交付要綱

平成19年4月10日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、河川環境の美化を図り、河川愛護思想の普及啓発に資するため、区及び河川愛護団体が行う河川愛護運動に要する経費に対し、予算の範囲内で湖南市河川愛護運動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 毎年度6月1日から7月30日までの間に区及び河川愛護団体が実施する河川愛護運動で補助金の交付の対象となる事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を実施する区及び河川愛護団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 この補助の対象となる事業は、区及び河川愛護団体が一級河川、普通河川その他の河川において実施する愛護運動で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 草木の刈取り及び伐採作業

(2) 投棄されたゴミその他汚物の除去作業

(3) その他河川愛護運動に必要な作業

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる均等割額及び面積割額の合計額とする。

(1) 均等割額 作業実施1補助事業者(区に限る。)につき、3万円

(2) 面積割額 作業実施面積100平方メートル当たりに、毎年度予算額により決定される単価を乗じた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、あらかじめ湖南市河川愛護運動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 作業実施場所を明記した地図

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第6条 補助事業が完了した補助事業者は、湖南市河川愛護運動実績報告書(様式第2号)に作業実施経過写真を添付し市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月10日から施行する。

(平成24年告示第34号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

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湖南市河川愛護運動補助金交付要綱

平成19年4月10日 告示第37号

(令和2年11月6日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 土木・河川
沿革情報
平成19年4月10日 告示第37号
平成24年2月15日 告示第34号
令和2年11月6日 告示第96号