○湖南市行政区画検討委員会規程
平成19年7月25日
訓令第15―2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政区画の適正等について調査審議するため、行政区画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総合政策部長をもって充て、副委員長は委員長が選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要により随時開くことができる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成がなければ決することができない。
4 委員長が必要と認めるときは、関係人を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(部会)
第5条 委員会は、必要により部会を設けることができる。
(報告)
第6条 会議が終了したときは、委員長は速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民自治組織に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、その都度委員会において決定する。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
(湖南市行政事務改善委員会規程の廃止)
2 湖南市行政事務改善委員会規程(平成16年湖南市訓令第2号)は、廃止する。
付則(平成25年訓令第13号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。