○湖南市行政区画検討委員会規程

平成19年7月25日

訓令第15―2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、行政区画の適正等について調査審議するため、行政区画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、市職員のうちから市長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総合政策部長をもって充て、副委員長は委員長が選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要により随時開くことができる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の賛成がなければ決することができない。

4 委員長が必要と認めるときは、関係人を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(部会)

第5条 委員会は、必要により部会を設けることができる。

(報告)

第6条 会議が終了したときは、委員長は速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、住民自治組織に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、その都度委員会において決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(湖南市行政事務改善委員会規程の廃止)

2 湖南市行政事務改善委員会規程(平成16年湖南市訓令第2号)は、廃止する。

(平成25年訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

湖南市行政区画検討委員会規程

平成19年7月25日 訓令第15号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年7月25日 訓令第15号の2
平成25年4月1日 訓令第13号
平成29年4月1日 訓令第6号