○湖南市日本語初期指導教室設置要綱

平成19年6月27日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 この告示は、湖南市在住の外国人児童生徒のうち、対象者(市内の小中学校に在籍し、日本語の指導が必要と認められる外国人児童生徒で、本人及び保護者が通級を希望するもの。ただし、日本国籍を有する外国帰国児童生徒についても教育委員会が日本語の指導の必要があると認めるときは、通級できるものとする。)に対し、学校教育に必要な初歩的・基礎的な生活指導及び日本語指導を含む適応指導を一定期間集中的に行うことにより、在籍校での学校生活を円滑に進めることを目的とし、湖南市日本語初期指導教室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 湖南市日本語初期指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湖南市日本語初期指導教室(さくら教室)

位置 湖南市水戸町31番地1

(事業)

第3条 湖南市日本語初期指導教室(以下「さくら教室」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 外国人児童生徒に対する学校生活支援及び学習支援

(2) 外国人児童生徒教育担当者会を構成し、及び関係教職員への日本語指導法に係る各研修会の実施

(3) 関係機関との連携による外国人児童生徒の学習保障に関する総合的な方針案の策定

(職員)

第4条 さくら教室に、次の職員を置く。

(1) 室長

(2) 日本語指導員

(3) 通訳者

(4) 指導助手

(開級日及び閉級日)

第5条 さくら教室の開級日は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時15分までとする。

2 さくら教室の閉級日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始閉級日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季閉級日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季閉級日 12月24日から1月6日まで

(6) 学年末閉級日 3月25日から3月31日まで

3 教育長は、特別の事情があると認めたときは、前2項に規定する開級日又は閉級日を変更することができる。

(通級申請)

第6条 適応指導を受けようとする外国人児童生徒の保護者は、湖南市さくら教室通級許可申請書(様式第1号)及び湖南市さくら教室通級経路届(様式第2号)を、当該児童生徒が在籍する小中学校の校長の湖南市さくら教室通級副申書(様式第3号)を添えて教育長に申請しなければならない。

(通級決定)

第7条 教育長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適応指導の開始の決定を湖南市さくら教室通級決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(退級)

第8条 教育長は、前条の決定を受けた児童生徒が通級に不適当であると認めたときは、通級を停止又は中止することができる。

2 教育長は、前項に規定する停止又は中止を行ったときは、当該児童生徒の保護者に対し、湖南市さくら教室通級停止・中止決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(定員及び期間)

第9条 さくら教室の通級定員は30人とし、通級期間は3箇月を標準に、日本語の定着状況により最長1年とする。

(利用料)

第10条 さくら教室通級利用料は、無料とする。ただし、給食費、教材費、消耗品費等については保護者負担とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成23年教委告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第3号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年教委告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第6号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市日本語初期指導教室設置要綱

平成19年6月27日 教育委員会告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月27日 教育委員会告示第12号
平成23年4月1日 教育委員会告示第7号
平成29年1月24日 教育委員会告示第3号
平成31年3月22日 教育委員会告示第6号
令和4年3月17日 教育委員会告示第6号