○湖南市地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助金交付要綱
平成19年10月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護サービス利用者の安全安心を確保するために、介護サービス事業者が施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日付厚生労働省発老0717第2号厚生労働省事務次官通知の別紙)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日付老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の交付対象者)
第2条 補助の対象となる事業は、別表に掲げる対象施設において、民間等の事業者が実施する事業とする。
2 補助金の交付対象者は、別表に掲げる対象施設の整備を行う法人とする。
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第3条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用
(3) その他施設の整備として適当と認められない費用
2 補助金の額は、国から交付される交付金を限度とし、予算の範囲内において、別表に掲げる対象経費の実支出額と交付基準単価及び単位により算出した額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たっては、補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付条件)
第6条 規則第5条に規定する条件は、次に掲げるものとする。
(1) 事業に要する経費の配分を変更する場合は、市長の承認を得なければならない(軽微な変更を除く。)。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)しようとする場合は、あらかじめ市長に報告して、その承認を得なければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を得ないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(7) 申請者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(8) 申請者は、補助事業を行うために締結する契約の手続については、市が行う契約手続の取扱いに準拠するとともに、申請者の経理規定等に即して実施しなければならない。また、同契約において、契約の相手方が当該事業に係る工事等を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(9) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(消費税等仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額報告書(様式第2号)により速やかに市長に報告しなければならない。
(10) 前号の規定に基づく報告が市長にあった場合には、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。
(11) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
2 前項各号のいずれかに反する場合には、補助金の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をした者は、補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更する場合には、湖南市地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の変更交付申請書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。ただし、変更交付申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について市長の要求があったときは、速やかに実施状況を市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は契約締結後速やかに、補助金による設備等整備事業の工事に係る契約内容(入札結果)報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 施設整備精算額内訳書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に基づく検査済証等の写し
(5) 補助の対象となる経費を支払ったことを証する書類の写し
(6) 補助事業が完了した施設の竣工写真
(7) その他市長が必要と認める書類及び図書
2 第4条第2項ただし書の規定による交付申請又は第7条第2項ただし書の規定による変更申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助額の確定)
第10条 市長は、前条第1項の実績報告があったときは、これを審査し、申請に基づく施工の確認をした後、適当と認めたときは、補助金の交付額を確定し、申請者に通知するものとする。
(概算払)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
2 概算払により補助金の交付を受けようとするときは、湖南市地域介護・福祉空間整備等施設整備費交付金概算払請求明細書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 規則及びこの告示に違反したとき。
(2) 関係書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) 補助金交付後5年を経過する前に対象事業を行わなくなったとき。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第13条 申請者は、補助金に係る予算及び決算を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。
(湖南市認知症高齢者グループホーム施設整備費補助金交付要綱等の廃止)
2 湖南市認知症高齢者グループホーム施設整備費補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第46号)、湖南市既存施設活用介護施設(ふれあいグループホーム)整備事業費補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第47号)及び湖南市介護保険関連施設整備補助金交付要綱(平成16年湖南市告示第107号)は、廃止する。
付則(平成21年告示第27号)
この告示は、告示の日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。
付則(平成23年告示第9号)
この告示は、告示の日から施行し、平成22年度の補助金から適用する。
付則(平成24年告示第13号)
この告示は、告示の日から施行し、平成23年度分から適用する。
付則(平成26年告示第58号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第96―2号)
この告示は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第54号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号―14)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第40号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第95―2号)
この告示は、令和5年11月29日から施行する。
附則(令和6年告示第50―29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条及び第3条関係)
1 区分 | 2 対象施設 | 3 交付基準単価 | 4 単位 | 5 補助率 | 6 対象経費 | |
(1) 既存の高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業 | 1,000m2未満の場合(介護医療院は3,000m2未満) | ア 小規模ケアハウス イ 都市型軽費老人ホーム ウ 小規模有料老人ホーム エ 小規模多機能型居宅介護事業所 オ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 カ 生活支援ハウス(※1) キ 介護医療院(※2) ※1 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設等のうち、市長が特に必要と認めた施設を含む。 ※2 令和6年度までの経過措置とする。なお、自動火災報知設備の整備及び消防機関へ通報する火災報知設備の整備は補助対象外とする。 | 9,710円の範囲内で市長が認めた額 | 対象施設ごと1m2当たり | 10/10 | 防災・減災等事業整備計画に基づく事業の施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
1,000m2未満の場合であって、消火ポンプユニット等を設置する場合(介護医療院は3,000m2未満) | 9,710円の範囲内で市長が認めた額/1m2と2,440千円の範囲内で市長が認めた額との合計額 | 対象施設ごと | 10/10 | |||
300m2未満の場合であって、自動火災報知設備を整備する場合 | 1,080千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |||
500m2未満の場合であって、消防機関へ通報する火災報知設備を整備する場合 | 325千円の範囲内で市長が認めた額 | 10/10 | ||||
(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業 | (地域密着型サービスを伴う事業所・小規模施設等) | ・地域密着型特別養護老人ホーム・小規模ケアハウス・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院 | 15,400千円の範囲内で市長が認めた額 | 施設数 | 10/10 | |
(地域密着型サービスを伴う事業所・小規模施設等) | ・小規模養護老人ホーム・都市型軽費老人ホーム・認知症対応型通所介護事業所・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・介護予防拠点・地域包括支援センター・生活支援ハウス・緊急ショートステイ・施設内保育施設 | 7,730千円の範囲内で市長が認めた額 | 10/10 | |||
(3) 高齢者施設等の給水設備整備事業 | (地域密着型サービスを伴う事業所・小規模施設等) | ・地域密着型特別養護老人ホーム・小規模ケアハウス・都市型軽費老人ホーム・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・認知症対応型通所介護事業所・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問看護介護事業所・介護予防拠点・地域包括支援センター・生活支援ハウス・緊急ショートステイ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |
(4) 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 | (地域密着型サービスを伴う事業所・小規模施設等) | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)・上記以外の小規模老人短期入所施設・小規模ケアハウス・都市型軽費老人ホーム・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・小規模有料老人ホーム・認知症対応型通所介護事業所・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・夜間対応型訪問介護事業所・介護予防拠点・地域包括支援センター・生活支援ハウス・緊急ショートステイ・施設内保育施設 | 市長が認めた額 | 施設数 | 3/4 | |
(5) 高齢者施設等における換気設備の設置に係る経費支援事業 | (地域密着型サービスを伴う事業所・小規模施設等) | ・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設される老人短期入所施設(利用定員に関わらない)・上記以外の小規模老人短期入所施設・軽費老人ホーム(ケアハウス・A型・B型)・小規模介護老人保健施設・小規模介護医療院・小規模養護老人ホーム・小規模有料老人ホーム・認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・生活支援ハウス | 市長が認めた額 | 施設数 | 3/4 |