○湖南市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日

告示第35―10号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第9号及び湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年湖南市規則第29号)第42条の規定に基づき、雇用又は就労が困難な在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の自立及び地域生活を支援するため、生産活動等の機会の提供及び社会との交流促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業を行うとともに、その機能を強化することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、湖南市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人又は特定非営利活動法人等に委託することができる。

(事業者の届出義務等)

第3条 前条の規定により委託を受けようとする事業者は、湖南市地域活動支援センター事業開始届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った事業者は、届出事項に変更が生じたときは、湖南市地域活動支援センター事業変更届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

3 事業者は、事業の実施に当たっては、適切なサービスを提供することができる設備を整えるとともに、第6条に定める適切な指導能力を有する者を配置しなければならない。

(事業内容)

第4条 この事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業のほか、地域の実情に応じ創意工夫した内容の事業を行う。

(1) 地域活動支援センター基礎的事業は、障がい者等に対し、創作活動、生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を実施するものとする。

(2) 地域活動支援センターⅠ型事業は、相談支援事業の実施に併せ、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び社会基盤の連携を図るための調整、地域住民のボランティア養成、障がいに対する理解促進を図るため普及啓発等の事業を実施するものとする。

(3) 地域活動支援センターⅡ型事業は、地域において雇用又は就労が困難な在宅障がい者等に対する機能訓練及び社会適応訓練、並びに家庭で入浴が困難な障がい者等に対する入浴サービスを実施するものとする。

(対象者)

第5条 この事業を利用することができる対象者(以下「利用対象者」という。)は、本市が援護の実施をする障がい者等で種別ごとに次に掲げる者とする。ただし、相談支援事業に関しては、この限りではない。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 精神疾患を有する者

 その他市長が特に認めた者

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業

次の各号のいずれかに該当し、障害者総合支援法第21条第1項の規定により障がい支援区分認定調査を受けている者とする。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者で療育手帳の交付を受けている者

 その他市長が特に必要と認めた者

(職員配置等)

第6条 地域活動支援センター基礎的事業(以下「基礎的事業」という。)に係る職員配置は、2人以上とし、うち1人は専任者とする。

2 地域活動支援センターⅠ型事業を実施する者は、基礎的事業による専門的技術を有する者(精神保健福祉士等)1人以上を配置し、2人以上を常勤として配置する。

3 地域活動支援センターⅡ型事業を実施する者は、基礎的事業による職員のほか、専門的技術を有する者(介護福祉士等)1人以上を常勤として配置する。

4 この事業に従事する者は、利用者及び利用者に関係する者の情報保護に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利用の申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、湖南市地域活動支援センター事業利用申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定したときは、湖南市地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(利用決定の有効期限)

第9条 前条の規定による利用決定の期間は、決定を行った日から起算して最初に到達する6月30日までとする。

(申請内容の変更及び廃止)

第10条 第8条の規定により利用を決定した者(以下「利用者」という。)は、申請内容に変更が生じたときは、湖南市地域活動支援センター事業変更届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、湖南市地域活動支援センター事業利用資格喪失届出書(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 利用を中止しようとするとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(利用の取消等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による登録決定を取り消し、又は利用を中止することができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項に規定する取消又は中止の決定を行ったときは、利用者に対し、湖南市地域活動支援センター事業利用取消(中止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(利用の方法)

第12条 利用者が、この事業を利用しようとするときは、第8条に規定する湖南市地域活動支援センター事業利用決定通知書を事業者に提示し、直接依頼するものとする。

(費用の負担)

第13条 利用者は、事業の実施に要する経費として事業の種別に応じて別表に定める額を利用負担額として負担しなければならない。

2 利用者負担の月額上限額は、介護給付費における利用者負担月額の算定方法の例により算定した額とする。

3 利用者は、この事業を利用した場合は、利用者負担額、食事の提供並びに日常生活に要する費用及び創作活動に要する費用等の実費については、事業者に直接支払うものとする。

(実績報告)

第14条 事業者は、当該事業が完了したときは、湖南市地域活動支援センター事業利用実績報告書(様式第8号)を、当該サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

(関係機関等との連携)

第15条 事業者は、精神医療センター、精神保健福祉センター、子ども家庭相談センター、障害者更生相談所、保健所、障がい児(者)施設及び医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。

(実施調査)

第16条 市長は、事業者の業務の適正な実施を図るため、内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(利用決定の特例)

2 利用決定の期間について、平成18年度中に経過的デイサービス事業利用決定した者に限り、第8条の規定にかかわらず、地域活動支援センターⅡ型事業の利用期間を平成19年6月30日までとする。

(負担の特例)

3 第13条第1項の規定にかかわらず、平成18年9月30日現在において、精神障がい者地域活動支援センターの運営を行っている施設がこの事業を行う場合、その利用者は、当分の間利用者負担額を要しないものとする。

(平成25年告示第64号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第82号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第133号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この告示の施行の際、第8条の規定による改正前の湖南市地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

提供時間

利用者負担額

加算

1時間未満

220円

入浴加算 1回40円

1時間以上6時間未満

360円

6時間以上

470円

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湖南市地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年4月1日 告示第35号の10

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 告示第35号の10
平成25年4月1日 告示第64号
平成26年4月1日 告示第82号
平成27年12月28日 告示第133号