○湖南市障がい者生活訓練等設備整備費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第35―9号
(趣旨)
第1条 この告示は、障がいのある人の自立を支援するため、障がい福祉サービス等の提供に必要な設備の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象設備)
第2条 補助対象となる設備は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う施設若しくは地域活動支援センター(以下「対象施設」という。)に設置し、直接障がい者の訓練又は介護に使用する設備(以下「補助対象設備」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、市内において対象施設を設置経営する社会福祉法人又は特定非営利活動法人であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度4月1日現在の対象施設における利用契約者が2分の1以上、市内に居住するものであること。
(2) 補助金の交付を受けようとする対象施設につき、補助金の交付を受けようとする前3か年度において、本要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の第1欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額と第2欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額とし、1,000円未満は切り捨てるものとする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、湖南市障がい者生活訓練等設備整備事業計画協議書(様式第1号)を指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る審査を行い、補助金の交付が適当と認めたときは補助金の交付を決定し、湖南市障がい者生活訓練等設備整備費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補助金交付の条件)
第8条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき、又は事業を中止若しくは廃止するときは、湖南市障がい者生活訓練等設備整備費補助金事業変更(中止・廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助事業者は、事業を行うために工事の完了を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(取得財産の処分制限)
第10条 本補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし若しくは担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存)
第11条 補助事業者は、事業を実施したときは当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 対象経費 | 2 補助基準額 |
障がい者の訓練又は介護に直接使用する設備の設置に必要な機器購入費、工事費又は工事請負費 | 1,500,000円の範囲内で、市長が必要と認めた額 |