○湖南市担い手経営展開支援リース事業補助金交付要綱
平成19年9月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、効率的かつ安定的な経営を目指す認定農業者等の経営改善の加速化に対応するため、経営規模の拡大及び経営転換を実施するために必要な機械及び施設のリース方式による導入を支援することを目的として、認定農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、湖南市と地域貢献に関する契約を締結して地域貢献活動に取り組む認定農業者、特定農業法人、特定農業団体又は農業サービス事業体とし、農作業受託により、新たに個別経営で4.5ヘクタール以上、法人経営では10ヘクタール以上の地域内農地の面的集積を行うもの(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、国(事業実施主体は全農とする。)の担い手経営展開支援リース事業地域貢献農業者支援特別型に採択された事業であり、地域貢献農業者の地域貢献計画に照らして必要と認められる事業とする。
(補助金の率等)
第4条 補助金の補助率は、事業費(事業費はリース料の総額とする。)の4分の1とし、その限度額は、当該年度において1物件当たり70万円以内とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付期間)
第5条 補助金の交付期間は、前条に規定する補助対象事業に係るリース期間で、3年から8年以内(法定耐用年数の70パーセント以上120パーセント以内)とする。
(1) リース契約を解除したとき。
(2) 借受者が経営を中止したとき。
(3) リース物件を消失したとき。
(4) 地域貢献計画が不履行となったとき。
(5) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。