○湖南市職員表彰規程

平成19年9月1日

訓令第15―4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に全体の奉仕者としての責任を自覚させ、公務員倫理の向上及び職務意欲の高揚を図るため、他の模範とするに足る職員を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(表彰)

第3条 次の各号のいずれかに該当する職員があるときは、市長がこれを表彰する。

(1) 生命の危険を省みず職務を遂行した者

(2) 業務の改善又は能率の向上について著しく貢献した者

(3) 重要かつ困難な職務を遂行し、特に顕著な成績をあげた者

(4) 職務の内外を問わず住民に対する善行があり、社会の賞賛を受け職員としての名誉を高揚した者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰をすることを適当と認める事績又は行いのあった者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長が表彰状を授与して行うものとする。

(追彰)

第5条 表彰を受ける者が死亡したときは、前条に規定する表彰状をその遺族に授与してこれを追彰するものとする。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、必要に応じて随時行う。

(表彰の手続き)

第7条 各所属長は、所属職員に第3条の規定に該当する者があるときは、表彰内申書(別記様式)により人事課長を経由して内申することとし、人事課長は、その適否について審査の上、意見を付して市長に内申しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、人事課長は、職員に第3条の規定に該当する者があるときは、その適否について審査の上、意見を付して市長に内申することができるものとする。

(被表彰者の選考)

第8条 被表彰者は、前条の規定による内申に基づき、市長が決定するものとする。

(記録)

第9条 表彰を行ったときは、人事記録にその旨を記載するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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湖南市職員表彰規程

平成19年9月1日 訓令第15号の4

(平成24年4月1日施行)