○湖南市医療機関委託妊婦健康診査費等助成要綱
平成20年3月28日
告示第41号
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく妊婦健康診査及び新生児聴覚検査(以下「妊婦健診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるとともに、妊婦健診等に係る費用を予算の範囲内で市が助成することにより、妊婦(胎児を含む。)及び乳児(以下「妊婦等」という。)の健康管理を推進し、もって湖南市の妊婦等の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、湖南市とする。
(助成対象者)
第3条 妊婦健診等の対象者は、市内に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦及び乳児とする。
(実施機関)
第4条 妊婦健診等は、市長が妊婦健診等の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(助成額)
第6条 市長は、妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年厚生労働省告示第226号)に基づいて助成するものとし、助成額、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。
(費用の請求及び支払い)
第7条 委託医療機関が妊婦健診等を行った場合、これに要した費用は、妊婦健診等の結果の報告とともに各月分を取りまとめて翌月10日までに受診票を添えて、公益財団法人滋賀県健康づくり財団(以下「公益財団法人」という。)に請求するものとする。
2 公益財団法人は、委託医療機関から請求のあった場合は、速やかにその内容を審査し、受理した日から30日以内に市長に受診票を添えて費用を請求するものとする。
3 公益財団法人は、委託医療機関の請求を受理したときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。
4 市長は、委託医療機関から請求のあった額の支払いについて、速やかに公益財団法人に支払うものとする。
(費用の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により費用の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第9条 委託診療機関は、妊婦健診等の結果、事後指導を要すると認められるときは、市長と連携を密にし、事後の保健指導が十分に行われるように配慮するとともに、医療を要する妊婦等については、各種医療保険及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
2 市長は、妊婦健診等の結果、保健指導を要する妊婦等については、必要に応じて訪問指導その他事後指導の徹底を図るものとする。
(県外受診)
第10条 やむを得ない理由により、委託医療機関でない県外の医療機関で妊婦健診等を受けた対象者に対しては、市長は、当該対象者からの申請により、その健診に要した費用の償還払いを行うことができる。ただし、償還払いの助成額、助成対象検査等の項目については第6条の規定を準用する。
2 市長は、前項の償還払いに関する審査及び支払業務を、公益財団法人に委託して行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第65号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第51号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第56号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年告示第30―3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第55号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52―22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第49号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
1 妊婦健診等基本健診
妊婦健診等基本健診 | 内容 | 助成額 |
妊婦健康診査(基本健診)受診券 | 問診及び診察、検査計測(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿化学検査、体重及び身長)並びに保健指導 | 1回につき5,000円を上限とし、14回を限度とする。ただし、多胎妊婦については17回を限度とする。 |
新生児聴覚検査 | 聴覚検査 | 3,000円 |
備考 1回当たりの基本健診の健診料が公費負担額に満たないときは、当該健診料を公費負担額とする。
2 妊婦健診医学的検査
検査項目 | 内容 | 助成額 | |
妊婦健康診査(医学的検査)受診券 | 超音波検査 | 超音波検査 | 1回につき5,300円を上限とし、4回を限度とする。 |
血液検査 (妊娠初期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、不規則抗体、ウィルス抗体(風疹)、免疫学的検査判定料、血液型、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体検査 | 12,450円(HTLV―1抗体検査を未実施の場合の上限請求額は11,600円) | |
血液検査 (妊娠中期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料、HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断料 | 3,130円(HTLV―1抗体検査実施の場合の上限請求額は5,420円) ただし、血液検査(妊娠初期)に未実施の場合に限る。 | |
血液検査 (妊娠後期) | 末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈) | 1,580円 | |
子宮がん検診 | 子宮頸がん検査細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料、子宮頚管粘液採取) | 3,360円 | |
B群溶血性レンサ球菌 | B群溶血性レンサ球菌 | 3,100円 | |
クラミジア検査 | クラミジアトラコマチス核酸同定 | 2,100円 |
備考 各検査の健診料が公費負担額に満たないときは、当該健診料を公費負担額とする。