○湖南市開発登録簿の閲覧等に関する規則

平成20年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、湖南市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び登録簿の写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、都市建設部住宅課とする。

(閲覧時間)

第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(閲覧所の休日)

第4条 閲覧所の休日は、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日とする。

(臨時休日等)

第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。

(閲覧料)

第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。

(閲覧の申込み)

第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、閲覧所の係員に申請しなければならない。

(閲覧上の注意)

第8条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。

2 閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿を丁重に取り扱わなければならない。

(閲覧の停止等)

第9条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(登録簿の写しの交付)

第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13―10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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湖南市開発登録簿の閲覧等に関する規則

平成20年3月25日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月25日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第34号
平成26年4月1日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第26号
令和3年4月1日 規則第13号の10