○湖南市開発登録簿の閲覧等に関する規則
平成20年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、湖南市開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及び登録簿の写しの交付について、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、都市建設部住宅課とする。
(閲覧時間)
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧所の休日)
第4条 閲覧所の休日は、湖南市の休日を定める条例(平成16年湖南市条例第2号)第1条第1項各号に規定する日とする。
(臨時休日等)
第5条 市長は、登録簿の整理その他必要がある場合は、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を変更するものとし、その旨を閲覧所に掲示する。
(閲覧料)
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
(閲覧の申込み)
第7条 登録簿を閲覧しようとする者は、開発登録簿閲覧申請書(様式第1号)に閲覧者の住所、氏名その他必要な事項を記入し、閲覧所の係員に申請しなければならない。
(閲覧上の注意)
第8条 閲覧者は、登録簿を指示された場所で閲覧し、外部に持ち出してはならない。
2 閲覧者は、係員の指示に従い、登録簿を丁重に取り扱わなければならない。
(閲覧の停止等)
第9条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 登録簿を汚損し、若しくはき損し、又はそれらのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(登録簿の写しの交付)
第10条 登録簿の写しの交付を受けようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13―10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。