○湖南市駅前広場条例

平成20年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 三雲駅前及び甲西駅前における安全かつ円滑な交通の確保を図るとともに、交通機関相互の乗継ぎの利便性を増進するため、湖南市三雲駅前広場及び甲西駅前広場(以下「駅前広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三雲駅南口広場

湖南市三雲字荒子地内

三雲駅北口広場

湖南市三雲字荒子地内

甲西駅南口広場

湖南市針及び平松地内

甲西駅北口広場

湖南市針、平松及び平松北一丁目地内

(行為の制限)

第3条 何人も、駅前広場においてみだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駅前広場機能上支障となること。

(2) 公共性及び平穏の維持又は公序良俗に反すること。

(3) 火災又は危害発生のおそれがあること。

(4) 駅前広場の美観を損なうこと。

(5) 公衆衛生上適当でないこと。

(駅前広場内施設)

第4条 駅前広場内に別表の施設を設置する。

(駐車場の供用日等)

第5条 三雲駅南口自動車駐車場、三雲駅北口自動車駐車場、甲西駅南口自動車駐車場及び甲西駅北口自動車駐車場(以下「駐車場」という。)の供用日及び供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が施設の管理上必要があると認めるときは、供用日又は供用時間を変更し、又は臨時に供用を中止することができる。

(1) 供用日 1月1日から12月31日まで

(2) 供用時間 午前0時から午後12時まで

(駐車場使用車両の種類)

第6条 駐車場を使用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。

(駐車場の使用料)

第7条 駐車場の使用料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入場から30分まで 無料

(2) 入場から30分を超え24時間まで 500円

(3) 入場から24時間を超える場合 前号に掲げる使用料に24時間までごとに500円を加算した額

(駐車場における禁止行為)

第8条 何人も、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の車両の利用を妨げること。

(2) 駐車場の施設、設備等又は駐車中の他の車両を毀損し、又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(駐車の拒否)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。

(1) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 他の車両の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(4) 車両に施錠装置が装備されていないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(違反駐車の措置)

第10条 市長は、使用者が前条各号のいずれかに該当すると認めたときは、その車両を移動又は撤去することができる。ただし、この移動又は撤去に要した費用については、当該車両の所有者の負担とする。

(損害賠償)

第11条 駅前広場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(免責)

第12条 駅前広場において生じた車両の盗難、損傷等による損害については、市はその責めを負わない。ただし、市に管理上の瑕疵があった場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 駅前広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により駅前広場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第5条に規定する供用時間を変更し、又は使用を休止することができる。

3 第1項の規定により、駅前広場の管理を指定管理者に行わせる場合における第9条及び第10条の規定の適用について、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 前条第1項の規定により、駅前広場の管理を指定管理者に行わせる場合には、第16条各号に掲げる業務のほか、第7条に規定する使用料を駐車場の施設及び設備の利用に係る料金として、当該指定管理者に収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

(指定管理者の管理の基準)

第15条 指定管理者は、駐車場の供用日及び供用時間の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 指定管理者は、関連法令、条例及び規則を遵守し、適正に駅前広場の管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 駅前広場の使用許可に関する業務

(2) 駅前広場の使用料の収受に関する業務

(3) 駅前広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、駅前広場の管理に関して市長が必要と認める業務

(その他)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、三雲駅南口広場及び三雲駅北口広場の供用開始の日から施行する。

別表(第4条関係)

駅前広場の名称

施設の名称

三雲駅南口広場

三雲駅南口自動車駐車場

三雲駅南口シェルター

三雲駅南口公衆トイレ

三雲駅北口広場

三雲駅北口自動車駐車場

三雲駅北口公衆トイレ

甲西駅南口広場

甲西駅南口自動車駐車場

甲西駅南口シェルター

甲西駅南口公衆トイレ

甲西駅北口広場

甲西駅北口自動車駐車場

甲西駅北口シェルター

甲西駅北口公衆トイレ

湖南市駅前広場条例

平成20年3月18日 条例第2号

(令和元年12月15日施行)