○湖南市外国人市民会議設置要綱

平成20年5月15日

告示第59号

(設置)

第1条 外国人市民の現状及び課題について話し合うとともに、外国人市民のネットワークづくりを推進するため、湖南市外国人市民会議(以下「外国人市民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 外国人市民会議は、次に掲げる事項について協議検討し、市長に対し報告又は意見を述べることができる。

(1) 外国人市民をとりまく現状の把握及び課題の検討

(2) 多文化共生の地域づくりにおける問題点

(3) 外国人市民のネットワークづくりに関する事項

(組織)

第3条 外国人市民会議は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 年齢満18歳以上かつ市内に引き続き1年以上住所を有する者又は勤務している者であって、日本国籍を有しない者又は日本国籍取得者で外国の文化的背景を持つ者

(2) その他市長が必要と認める者

2 前項第1号に掲げる者のうち、若干名については原則公募によることとする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第5条 外国人市民会議に座長を置き、委員の互選により選出する。

2 座長は、外国人市民会議を代表し、会務を総括する。

(会議)

第6条 外国人市民会議の会議は、座長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 外国人市民会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 外国人市民会議の庶務は、多文化共生社会の推進に関する事務を所轄する課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、外国人市民会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この告示は、平成20年5月15日から施行する。

(平成22年告示第58号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

湖南市外国人市民会議設置要綱

平成20年5月15日 告示第59号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 コミュニティ
沿革情報
平成20年5月15日 告示第59号
平成22年4月1日 告示第58号
平成27年12月21日 訓令第15号