○湖南市砂利採取計画認可事務取扱要綱
平成20年4月1日
訓令第12号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 申請に対する事務
第1節 申請に関する事務(第6条・第7条)
第2節 審査に関する事務(第8条・第9条)
第3節 認可に関する事務(第10条~第12条)
第3章 認可業者等の指導監督に関する事務
第1節 認可業者の指導監督に関する事務(第13条~第24条)
第2節 不利益処分に関する事務(第25条~第28条)
第3節 廃止等に関する事務(第29条~第31条)
第4章 協議に関する事務(第32条・第33条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号)及び砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省令第1号)に基づく砂利の採取計画の認可に関する取扱いについて必要なことを定める。
(認可申請書等の提出)
第2条 認可申請書及び変更認可申請書(以下「申請書等」という。)並びに届出書及び報告書(以下「届出書等」という。)等の提出書類の提出先、部数等については、別に定める砂利採取計画認可申請要領(以下「要領」という。)によるものとする。
(認可期間)
第3条 認可期間は、要領によるものとする。
(他法令関係部局との調整)
第4条 申請に対する処分及び監督処分を行うに際しては、他法令関係部局と十分連絡調整を図るものとする。
(適用除外)
第5条 この訓令は、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川区域及び河川保全区域における砂利採取については適用しない。
第2章 申請に対する事務
第1節 申請に関する事務
(申請書の受付)
第6条 市長は、申請書等又は届出書等の提出を受けたときはこれを受付け、当該受付書類に受付をした年月日を記入し、又は受付印を押印するものとする。
(形式審査)
第7条 市長は、申請書等を受け付けたときは、砂利採取計画認可申請書の受付点検表(様式第1号)により次に掲げる点について点検を行うものとする。
(1) 申請書等が、要領に基づき作成されていること。
(2) 関係他法令の手続がなされていること。
2 市長は前条に規定する点検の結果、申請書が適正な形式を具備していないと認められるときは、申請書等の補完を指導するものとする。
第2節 審査に関する事務
(申請書の審査)
第8条 申請書等の審査にあたっては、砂利採取計画認可申請書審査表(様式第2号)により次のとおり審査を行うものとする。なお、当該審査は、要領及び砂利採取法に基づく技術指導基準により行うものとする。
(1) 申請書の事務的審査
(2) 申請に係る採取計画の技術審査
2 交通災害の防止のため必要と認められる場合は、県公安委員長又は管轄の警察署長と交通災害防止対策について協議するものとする。
(採取計画の変更等の指導)
第9条 申請に係る採取計画について、認可の基準に合致しない場合等防災上又は公益上支障があるときは、申請者に対して採取計画の変更又は申請の取下げを指導するものとする。
第3節 認可に関する事務
(認可処分)
第10条 採取計画の認可は、次により申請者に対する指令書の送付をもって行うものとする。この場合、認可に係る砂利採取が他法令の認可等を要するときは、他法令に特段の定めがない限り、当該認可は他法令処分と同日付けで行うよう努めるものとする。
(1) 認可の指令書(様式第3号)
(2) 変更認可の指令書(様式第4号)
(認可の条件)
第11条 採取計画の認可にあたっては、採取業者に特段の義務を課し又は特定の場合に認可を取り消す必要がある場合等、必要に応じ条件を付するものとする。この場合、条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、認可を受ける者に不当な義務を課すこととならないよう留意するものとする。
(認可の通知)
第12条 採取計画の認可をしたときは、次により申請者及び関係者に通知するものとする。
(1) 申請者に対する通知書(様式第5号)
(2) 甲賀県事務所建設管理部長に対する通知書(様式第6号)
第3章 認可業者等の指導監督に関する事務
第1節 認可業者の指導監督に関する事務
(採取場の点検等)
第13条 市長は、年2回の定期パトロール時に現地調査を行い、認可業者に対し必要な指導を行うものとする。
(指導及び助言)
第14条 市長は、認可業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止するために必要な指導及び助言を行うものとする。
(現地確認)
第15条 市長は、通報等により違法採取の疑いが判明したときは、現地確認をするものとする。
2 立入検査をするに際しては、原則として事前に土地所有者等に了解を求めるものとする。
(無認可採取に対する指導)
第16条 市長は、無認可採取が確認されたときは、行為者に対して、違法行為の停止及び是正措置を指導するものとする。
(認可区域外採取に対する指導)
第17条 市長は、認可区域を超えた採取が確認されたときは、認可区域外の区域での採取行為の停止及び是正措置を認可業者に指導するものとする。ただし、特に必要であると認められる場合には、全体の採取の行為の停止を指導するものとする。
(計画遵守の指導)
第18条 市長は、認可区域内において遵守義務違反が確認されたときは、是正措置を認可業者に指導するものとする。
(変更認可申請の指導)
第19条 市長は、認可業者が遵守義務を履行しているにもかかわらず災害のおそれがあると認めるときは、変更認可申請を指導するものとする。
(是正計画書)
第22条 前項の是正計画書は、1部を市長に提出させるものとする。
2 市長は、是正計画書が適切と認められるときは、受理通知を送付するものとする。
3 是正計画は、原則として緑化を含むものとする。ただし、是正措置完了後、行為者が採取行為を継続する意思があり、当該地や他法令の状況を考慮して必要ないと認められる場合はこの限りでない。
(是正措置の監督)
第23条 市長は、是正措置の進捗状況について、定期的に調査をするものとする。
(完了確認)
第24条 市長は、認可採取業者が是正措置を完了したときは、完了写真を添えて、完了報告書を1部提出させるものとする。
2 市長は、必要に応じて現地を調査し、適正と認められるときは、受理通知を送付するものとする。
第2節 不利益処分に関する事務
(認可採取計画の変更命令)
第25条 砂利採取法第22条の規定に基づく認可採取計画の変更命令は、命令書(様式第8号)の送付をもって行うものとする。
(緊急措置命令)
第26条 砂利採取法第23条第1項の規定に基づく緊急措置命令は、命令書(様式第9号)の送付をもって行うものとする。
(災害防止措置命令)
第28条 砂利採取法第23条第2項の規定に基づく措置命令は、命令書(様式第12号)の送付をもって行うものとする。
第3節 廃止等に関する事務
(廃止届の提出)
第29条 市長は、採取場を廃止した者に対して、廃止届の提出を指導するものとする。
(認可に係る採取場の廃止等の確認)
第30条 砂利採取の廃止届書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行い、採取計画の遵守状況について確認を行うものとする。
2 届出がされない場合及びその事実を知ったときも同様とする。
(届出書の受理)
第31条 市長は、砂利採取の廃止届書を受理したときは、第12条に準じ、その旨関係者に通知するものとする。
第4章 協議に関する事務
(協議の手続き)
第32条 砂利採取法第43条に規定する協議は、この訓令に定めるものに準じる。
(国又は地方公共団体の協議の処理)
第33条 国又は地方公共団体の協議の処理は、採取計画の認可の例により行うものとする。ただし、協議の成立は、次により協議者に対する通知書の送付をもって行うものとする。この場合、第12条に準じ通知するものとする。
(1) 協議の成立(様式第13号)
(2) 変更協議の成立(様式第14号)
付則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開事務取扱要領、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護事務取扱要領、第3条の規定による改正前の湖南市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領、第4条の規定による改正前の湖南市砂利採取計画認可事務取扱要綱及び第5条の規定による改正前の湖南市児童手当事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。