○湖南市ふるさときらめき湖南づくり寄付条例
平成20年9月22日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、ふるさととして湖南市を応援したい、また、湖南市に貢献したいと考える個人、法人その他の団体からの寄付金(以下「寄付金」という。)を財源として、その意向を反映した施策を実施することにより、誰もが住み続けたいと思うことのできるふるさときらめき湖南づくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 寄付金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天然記念物ウツクシマツの保全に関する事業
(2) 図書館の機能充実に関する事業
(3) 観光の振興に関する事業
(4) 歴史文化遺産の周辺環境整備に関する事業
(5) スポーツ施設利用環境の充実に関する事業
(6) 地域福祉施策の充実に関する事業
(7) その他地域の活性化に関する事業
(寄付金の使途指定)
第3条 寄付者は、寄付金の使途を前条各号に規定する事業のうちからあらかじめ指定することができる。
2 前項の規定により寄付者が寄付金の使途を指定しなかったときは、市長が使途を指定するものとする。
3 市長は、前項の指定を行った場合、寄付者にその内容を報告しなければならない。
(基金の設置)
第4条 市長は、寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、湖南市ふるさときらめき湖南づくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立て)
第5条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄付された寄付金の額及び基金から生ずる利子とする。
(基金の管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金の運用益金の処理)
第7条 基金の運用から生ずる収益は、湖南市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の繰替運用)
第8条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(寄付者への配慮)
第10条 市長は、基金の積立て、管理、処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(適用除外)
第11条 寄付金以外の寄付については、この条例の規定は、適用しない。
(運用状況の公表)
第12条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。
2 前項に規定する公表は、毎年度終了後3箇月以内に、市ホームページ及び市広報誌への掲載により行うものとする。
付則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。