○湖南市特定健康診査受診料助成要綱

平成20年7月1日

告示第72号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第18条第1項の規定により実施される特定健康診査を、県外の医療機関において受診した場合においても、特定健診の受診料を助成することにより、国民健康保険被保険者の健康管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、湖南市とする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、市内に住所を有する者で、65歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者で、やむを得ず県外で特定健康診査を受けようとする者とする。

(助成額)

第4条 助成額は、市が社団法人滋賀県医師会との間で締結する特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査及び生活機能評価委託契約に規定する委託料の単価の範囲内とする。

(助成の申請)

第5条 特定健康診査の受診料の助成を受けようとする対象者は、市長から事前に特定健康診査受診券及び特定健康診査受診料助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書の交付を受けた助成対象者は、特定健康診査を受診した後、申請書に医師が記入した特定健康診査受診結果及び領収書の原本を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 市長は、助成対象者から申請書の提出があったときは、速やかに申請の内容を審査し、特定健康診査受診料助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 市長は、第5条の規定により正当な請求があったときは、毎月10日までに受理した申請書については、当該月の月末までに助成金を支払うものとする。

(費用の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により特定健康診査の受診料の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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湖南市特定健康診査受診料助成要綱

平成20年7月1日 告示第72号

(平成24年4月1日施行)