○湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

平成20年12月1日

告示第138号

(設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づく湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を策定しその推進を図るとともに、市公共施設及び本市自らの事務事業の実施に伴う温室効果ガスの排出を削減していくため、湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(組織)

第2条 推進本部は、本部会により組織し、構成員は別表に掲げるとおりとする。

2 本部会に本部長及び副本部長を置き、本部長は副市長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。

3 本部長は、本部会の会務を総理し、本部会を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

区分

所掌事務

本部会

(1) 実行計画の策定に関すること。

(2) 実行計画の推進に関すること。

(3) 実行計画に係る課題等の調整に関すること。

(4) その他実行計画に係る重要事項に関すること。

(会議)

第4条 本部会の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じ招集し、その議長となる。

2 本部会議は、その構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 本部会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 本部会議は、必要があると認めるときは、本部会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 推進本部の事務を処理するため、地球温暖化対策実行計画に関する事務を所管する課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年告示第66号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年告示第54号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第82号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第86―8号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第84―5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第55―15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第108号)

この告示は、平成28年7月25日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年告示第46―14号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第47―11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

構成員

本部会

本部長

副市長

副本部長

教育長

本部員

総合政策部長 総務部長 健康福祉部長 こども未来応援部長 都市建設部長 環境経済部長 上下水道事業所長 教育部長

湖南市公共施設地球温暖化対策実行計画推進本部設置要綱

平成20年12月1日 告示第138号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年12月1日 告示第138号
平成21年4月1日 告示第66号
平成22年4月1日 告示第54号
平成24年3月30日 告示第82号
平成24年4月1日 告示第86号の8
平成25年4月1日 告示第84号の5
平成26年4月1日 告示第53号
平成27年4月1日 告示第55号の15
平成28年7月25日 告示第108号
平成29年4月1日 告示第45号
令和3年4月1日 告示第46号の14
令和5年4月1日 告示第47号の11