○湖南市防災行政無線局条例

平成20年12月25日

条例第29号

湖南市防災行政無線局条例(平成16年湖南市条例第23号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 湖南市の防災体制の確立のため、災害時における通信連絡の確保と、災害情報の伝達等を円滑にするとともに、市民の生活の充実を図るため、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、湖南市防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 電波法第2条第4号に規定する無線設備をいう。

(2) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(3) 同報系親局 同報系屋外拡声子局及び同報系戸別受信機に対し制御を行い、同時に同一内容の情報等を送信し伝達する無線設備をいう。

(4) 同報系屋外拡声子局 同報系親局を通信の相手方とし、同報系親局から地域住民に情報の伝達ができる屋外に設置した無線設備をいう。

(5) 同報系戸別受信機 同報系親局から地域住民に情報の伝達ができる屋内に設置する受信機(文字表示装置付同報系戸別受信機を含む。)をいう。

(6) 同報系再送信屋外拡声子局 同報系親局、同報系屋外拡声子局及び同報系戸別受信機との間を中継する無線設備をいう。

(7) 同報系遠隔制御装置 同報系親局の一部機能を遠隔で制御し操作する装置をいう。

(名称)

第3条 無線局の名称は、湖南市防災行政無線局とする。

(設置場所)

第4条 無線施設は、次に掲げる場所に設置する。

(1) 同報系親局

湖南市中央一丁目1番地 湖南市役所東庁舎

(2) 同報系屋外拡声子局

市内において市長が指定する場所

(3) 同報系戸別受信機

市内において市長が指定する場所

(4) 同報系再送信屋外拡声子局

市内において市長が指定する場所

(5) 同報系遠隔制御装置

 湖南市石部中央四丁目1番7号 湖南市立石部防災センター

 湖南市西峰町1番地1 湖南市市民学習交流センター

(業務)

第5条 無線局の業務は、次のとおりとする。

(1) 地震(予知情報を含む。)、火災、台風、風水害等の情報に関する事項の伝達

(2) 気象庁が発表する重要な情報の伝達

(3) 住民の生命及び財産に関わる緊急事項の伝達

(4) 国民保護法に基づく情報の伝達

(5) 定時試験通報に関する事項の伝達

(6) 滋賀県及び公共機関からの依頼による重要事項の伝達

(7) その他市長が必要と認める事項の伝達

(業務区域)

第6条 無線局の業務を行う区域は、湖南市全域とする。

(委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が規則に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年7月24日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市防災行政無線局条例

平成20年12月25日 条例第29号

(平成25年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 危機管理
沿革情報
平成20年12月25日 条例第29号
平成23年6月24日 条例第6号
平成25年9月30日 条例第34号