○湖南市防災行政無線局(同報系)管理運用に関する規程

平成20年12月25日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市防災行政無線局(同報系)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(同報系屋外拡声子局の設置場所)

第2条 湖南市防災行政無線局条例(平成20年湖南市条例第29号。以下「条例」という。)第4条第1項第2号に定める同報系屋外拡声子局(以下「拡声子局」という。)の設置場所は、総括無線管理者が別に定める。

(端末設備の管理)

第3条 次に掲げる端末設備の管理は、次の者が行うこととし、端末設備に障害、破損等の事故が生じた場合は、直ちに無線管理責任者に届け出るものとする。

(1) 同報系遠隔制御装置 端末設備が設置されている施設(以下「設置施設」という。)の施設長

(2) 拡声子局 市の防災担当者、設置施設の施設長又は設置施設を所有する区(自治会)の区長(自治会長)

(3) 同報系戸別受信機(以下「戸別受信機」という。) 設置施設の施設長又は設置施設を所有する区(自治会)の区長(自治会長)及び貸与した者

(4) 外部接続箱鍵 拡声子局からの放送を行うことができる区(自治会)の区長(自治会長)で、湖南市防災行政無線局(同報系)外部接続箱鍵保管届出書(様式第1号)を市長に提出した者

(通報の種類)

第4条 通報の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 電波法(昭和25年法律第131号)第52条第4号による通信

(2) 緊急通報 災害の発生又は発生の恐れがあるとき、その他緊急を要する事態が生じたときに行う通報

(3) 普通通報 行政情報及び市が必要と認める情報の通報

(4) 定時試験通報 機器の作動状況を確認するために行う通報

(通報の時間)

第5条 通報の時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非常通信 随時

(2) 緊急通報 随時

(3) 普通通報 随時

(4) 定時試験通報は、毎日の午後5時

2 通報は、緊急通報を除き、1回につき3分以内に終了するように努めなければならない。

(秘密の保持)

第6条 防災行政無線に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(広告通報等の禁止)

第7条 通報は、営利を目的とする通報、政治活動を目的とする通報、宗教活動を目的とする通報、個人的利害に関する通報等に使用してはならない。

(通報の申請手続等)

第8条 通報する場合の申請手続は、次に定めるところによる。

(1) 通報を希望する課等の長は、通報予定日の前々日までに、湖南市防災行政無線局(同報系)通報依頼申請書(様式第2号。以下「通報依頼書」という。)を無線管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通報を依頼する場合は、この限りでない。

(2) 滋賀県その他公共機関が通報を希望するときは、通報予定日の3日までに、通報依頼書を無線管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通報を依頼する場合は、この限りではない。

2 無線管理責任者は、前項各号に規定する申請等があったときは、その内容を審査し、速やかに通報の可否を決定しなければならない。この場合において、条例第5条の規定に照らし疑義のあるものについては、総括無線管理者と協議するものとする。

3 無線管理責任者は、前項の規定により通報しないことを決定したときは、その理由を明示し、申請者に通知しなければならない。

(通報の制限)

第9条 無線管理責任者は、災害の発生その他特に必要があると認めるときは、通報を制限又は統制することができる。

(通報の方法)

第10条 通報は、通報の受信対象者及び通報主体を明らかにした上で、通報事項を簡潔かつ明瞭に通報しなければならない。

2 通報の方法は、次に掲げる方法とし、全国瞬時警報システムによる自動通報(緊急一斉通報)別表のとおりとする。

(1) 緊急一斉通報 市内全域を対象に、全ての拡声子局及び戸別受信機を一斉に呼び出して最大出力で通報する。

(2) 一斉通報 市内全域を対象に、全ての拡声子局及び戸別受信機を一斉に呼び出して通報する。

(3) 地区別一斉通報 あらかじめグループ化した拡声子局(戸別受信機を含む。)を呼び出し、当該子局群が対象とする地域の住民に通報する。

(4) 個別通報 特定の地域住民を対象に、1箇所の拡声子局(戸別受信機を含む。)を呼び出して通報する。

(単独放送)

第11条 拡声子局による単独放送は、第3条第2号に規定する者(以下「単独放送者」という。)が行うものとする。

2 単独放送は、緊急その他やむを得ない事情があると認められた時は、その単独放送者の責任において、単独放送者から委任された者が放送できる。

3 単独放送の通報の種類については、第4条の規定に準ずるものとする。

4 単独放送者が単独放送できる場合は、原則として他の自治会等に騒音等、影響を与えないと認められる場合に限り認めるものとする。ただし、他の自治会等に影響を与える恐れがある場合であっても、影響を与えると想定される自治会の承諾を得た場合は、使用を認めることができる。

5 前各項の規定を満たした単独放送者は、あらかじめ同報系屋外拡声子局使用届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

6 市長が許可した単独放送者が放送した場合の周辺自治会及び地域住民への対応は、放送した単独放送者が責任を持って行うものとする。

7 単独放送者は、拡声子局からの通報に関して、第5条第6条及び第7条の規定を遵守しなければならない。

(双方向通話)

第12条 拡声子局に付属されている双方向通話機による連絡は、単独放送者が行うものとする。

2 前項に規定する者は、緊急その他やむを得ない事情があると認められるときは、その責任において第三者に操作を行わせることができる。

第13条 この訓令に定めるもののほか、防災行政無線局(同報系)の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成27年訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、告示の日から施行する。

別表(第11条関係)

情報の種類

通報の時間帯

放送条件

放送文/報知音

運用開始日

緊急地震情報

24時間

365日

推定震度5弱以上の地震発生の場合

報知音(NHKチャイム音)(3回繰り返し)

「大地震(おおじしん)です。大地震(おおじしん)です。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

震度速報

24時間

365日

湖南市地域で震度4以上の地震があった場合

上りチャイム

こちらはぼうさいこなんです。

「震度○の地震が発生しました。火の始末をしてください。テレビ・ラジオをつけ、落ち着いて行動してください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

気象警報

24時間

365日

湖南市地域に発令される全ての警報

上りチャイム

こちらはぼうさいこなんです。

「当地域に【警報名】警報が出ました。今後の気象情報に注意してください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

ゲリラ・特殊部隊攻撃情報

24時間

365日

国からの情報を全て

サイレン(国民保護用)14秒

「ゲリラ攻撃情報。ゲリラ攻撃情報。当地域にゲリラ攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

航空攻撃情報

24時間

365日

国からの情報を全て

サイレン(国民保護用)14秒

「航空攻撃情報。航空攻撃情報。当地域に航空攻撃の可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

弾道ミサイル攻撃

24時間

365日

国からの情報を全て

サイレン(国民保護用)14秒

「ミサイル発射情報。ミサイル発射情報。当地域に着弾する可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

大規模テロ情報

24時間

365日

国からの情報を全て

サイレン(国民保護用)14秒

「大規模テロ情報。大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください。」

(以上の放送を繰り返し3回)

こちらはぼうさいこなんでした。

下りチャイム

平成23年9月1日

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湖南市防災行政無線局(同報系)管理運用に関する規程

平成20年12月25日 訓令第26号

(令和3年3月17日施行)