○湖南市プロポーザル方式等による業者選定実施要綱

平成20年12月1日

告示第137号

目次

第1章 総則(第1条~第8条)

第2章 公募型設計競技方式(第9条~第13条)

第3章 公募型プロポーザル方式(第14条~第18条)

第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式(第19条~第22条)

第5章 雑則(第23条~第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、市が委託する事務事業のうち、企画・調査、計画、建設設計、土木設計及び建設工事に付随するコンサルタント業務(以下「設計等業務」という。)を委託するに当たり、当該業務の目的及び内容に最も適した業者(以下「受託者」という。)を選定するため、公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式、指名型プロポーザル方式及び簡易型プロポーザル方式の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公募型設計競技方式 公募により参加者を募り、その中から複数の受託者の候補(以下「受託候補者」という。)を選定し、最もふさわしい設計案を選定する方式

(2) 公募型プロポーザル方式 公募により参加者を募り、その中から複数の受託候補者を選定し、最もふさわしい技術提案書を選定する方式

(3) 指名型プロポーザル方式 市の競争入札参加者資格名簿に登載されている者(以下「有資格者」という。)から5社程度の受託候補者を指名し、最もふさわしい技術提案書を選定する方式

(4) 簡易型プロポーザル方式 有資格者から3社程度の受託候補者を指名し、最もふさわしい技術提案書を選定する方式

(5) 参加表明書 設計案又は技術提案書の提出に先立ち、プロポーザル方式への参加希望を表明するための書類

(対象業務)

第3条 前条第1号から第4号までに規定するプロポーザル方式(以下「プロポーザル方式」という。)の対象となる業務は、高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験等を必要とするため価格だけでの競争になじまないと判断される次に掲げる業務とする。

(1) 都市計画調査、地域・地区計画調査、総合計画調査、分野別計画調査、市場経済調査、環境影響調査、広報計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(2) 大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設計、地域の特性を考慮した情報化計画、高度な計算・解析を伴う調査等新たな技術を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務

(3) 象徴性、記念性、芸術性、創造性等を求められる業務で高度な技術力を必要とする業務

(4) 先進的な前例が少なく特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務

(5) 計画から設計まで一貫して発注する必要のある業務

(6) その他プロポーザル方式により実施することが適当であると市長が認める業務

(受託者選定方式の決定)

第4条 プロポーザル方式のいずれの方式によるかは、設計等業務に関する事務を所管する課(以下「業務主管課」という。)長が契約審査会に諮って決定する。

(実施要領)

第5条 業務主管課長は、プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、設計等業務委託契約に係るプロポーザル方式の実施要領(以下「実施要領」という。)を定めなければならない。

2 前項の規定により定める実施要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 業務名、業務場所及び業務の概要

(2) 参加表明書の様式(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)

(3) 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限(公募型設計競技方式又は公募型プロポーザル方式による場合)

(4) 設計案又は技術提案書の様式

(5) 設計案又は技術提案書を特定するための評価基準及び配点基準

(6) 設計案又は技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限

(7) 設計案又は技術提案説明会の日時及び場所(説明会を開催する場合)

(8) 選定委員

(9) その他必要と認める事項

(選定委員会の設置)

第6条 業務主管課長は、プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、設計等業務ごとに設計等業務委託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。

2 選定委員会は、委員長及び委員若干名とし、契約審査会委員より1名以上及び業務主管課等の職員等をもって組織する。

3 公募型設計競技方式、公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式による場合は、2人以上の学識経験者を委員とすることができる。

4 選定委員会に委員長を置き、契約審査会委員より選任する。ただし、学識経験者を委員とした場合は、この限りでない。

5 選定委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

6 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

8 選定委員会の事務は、業務主管課において行うものとする。

(選定委員会の所掌事項)

第7条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実施要領の審議及び決定

(2) 設計案提出者の選定

(3) 技術提案書提出者の選定

(4) 受託候補者の指名に関する審査

(5) 設計案又は技術提案書の審査及び特定

(情報公開)

第8条 選定委員会で決定した内容及び評価基準、選定結果は公開する。

第2章 公募型設計競技方式

(公告)

第9条 公募型設計競技方式により受託者を選定する場合は、市長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 第5条第2項各号に掲げる事項

(2) 設計競技方式による選考対象業務であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(参加表明書の提出等)

第10条 市長は、公募設計競技方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。

(1) 保有する技術者の状況

(2) 同種又は類似の業務の実績

(3) 当該業務の実施体制

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の参加表明書の提出があったときは、第7条に規定する選定委員会に諮って、参加表明書の提出者(以下「参加者」という。)の中から受託候補者の選定をするものとする。

3 市長は、前項の選定の結果を参加者全員に通知するものとする。この場合において、受託候補者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

(設計案の提出)

第11条 前条第2項の規定により受託候補者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、設計案を提出しなければならない。

(設計案の公開)

第12条 市長は、前条の規定により提出された設計案を公開するものとする。ただし、受託候補者の同意が得られない場合はこの限りではない。

(設計案の特定等)

第13条 市長は、第10条の規定により提出された設計案について、第7条に規定する選定委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 市長は、前項の結果を受託候補者全員に通知するものとする。この場合において、設計案を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

第3章 公募型プロポーザル方式

(公告)

第14条 公募型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、市長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 第5条第2項各号に掲げる事項

(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(参加表明書の提出等)

第15条 市長は、公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者に対して、実施要領に定めるところにより、次に掲げる内容の参加表明書を提出させるものとする。

(1) 保有する技術者の状況

(2) 同種又は類似の業務の実績

(3) 当該業務の実施体制

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の参加表明書の提出があったときは、第7条に規定する選定委員会に諮って、参加者の中から受託候補者の選定をするものとする。

3 市長は、前項の選定の結果を参加者全員に通知するものとする。この場合において、受託候補者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

(技術提案書の提出)

第16条 前条第2項の規定により受託候補者として選定された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。

(技術提案書の公開)

第17条 市長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開するものとする。ただし、受託候補者の同意が得られない場合はこの限りではない。

(技術提案書の特定等)

第18条 市長は、第15条の規定により提出された技術提案書について、第7条に規定する選定委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 市長は、前項の結果を受託候補者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

第4章 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式

(指名通知)

第19条 指名型プロポーザル方式又は簡易型プロポーザル方式により受託者を選定する場合は、市長は、次に掲げる事項を指名通知書に記載するものとする。

(1) 第5条第2項各号に掲げる事項

(2) プロポーザル方式による選考対象業務であること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(技術提案書の提出)

第20条 受託候補者として指名された者は、実施要領に定めるところにより、技術提案書を提出しなければならない。

(技術提案書の公開)

第21条 市長は、前条の規定により提出された技術提案書を公開するものとする。ただし、受託候補者の同意が得られない場合はこの限りではない。

(技術提案書の特定等)

第22条 市長は、第19条の規定により提出された技術提案書について、第7条に規定する選定委員会に諮って、最適なものを特定するものとする。

2 市長は、前項の結果を受託候補者全員に通知するものとする。この場合において、技術提案書を特定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。

第5章 雑則

(受託者の特例)

第23条 市長は、受託者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(同令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当することとなった場合は、同条同項に該当しない者で評価が次順位の者を新たに受託者として手続をすることができる。

(業務仕様の協議)

第24条 市長は、受託者と業務仕様の内容について協議し、その内容を決定するものとする。

(契約の締結)

第25条 市長は、前項の規定により業務仕様の内容を決定したときは、受託者と随意契約により契約を締結するものとする。

(その他)

第26条 この告示に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第42号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

湖南市プロポーザル方式等による業者選定実施要綱

平成20年12月1日 告示第137号

(平成26年4月1日施行)