○湖南市まちづくりセンターの管理運営に関する規則
平成21年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市まちづくりセンター条例(平成21年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定により湖南市まちづくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条に規定する事業の実施に関すること。
(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 地域の防犯及び防災並びに災害支援に関すること。
(4) センターの庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務で、市長が必要と認めるもの
(職員)
第3条 センターにセンター長及びセンター職員を置く。
(職務)
第4条 センター長は、センター事業の企画及び運営、市民活動の支援その他必要な事務を行い、センター職員を管理監督する。
2 センター職員は、センター長の命を受け、センターの所掌事務に従事する。
3 センター長及びセンター職員は、地域住民の生涯学習のまちづくり意識を高め、市民活動の推進を図るため、湖南市教育委員会と連携する。
(センター長の専決事項)
第5条 センター長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 通例に属するセンター施設の使用許可に関すること。
(2) センターの行う事業の企画実施に関すること。
(3) センターの使用料徴収に関すること。
(4) 軽易な文書の処理に関すること。
(5) その他センターの管理運営に関すること。
2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、湖南市まちづくりセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。
(2) 使用の許可のない室又は設備を使用しないこと。
(3) 火気には十分注意すること。
(4) 使用者は、使用中の建物又は付属物の保全に十分注意し、もしそれらを汚損、破損又は滅失したときは、市長が定める損害額を弁償すること。
(5) 使用者がその使用を終わったときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃して関係職員に引き継ぐこと。
(6) 前各号のほか市長が指示した事項
(申請書等の受付及び交付)
第9条 申請書その他の書類の受付及び交付は、次に掲げる日を除いた開館日の執務時間内に行うものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(施設及び設備の破損等の届出)
第10条 使用者は、センターの施設、設備又は備品を汚損、破損又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(諸帳簿の整備)
第11条 センター長は、センターに管理運営に必要な次に掲げる帳簿を備え、必要に応じて業務内容を市長に報告しなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 年間、月間事業計画表
(3) 事業別実績表
(4) センター施設台帳
(5) センター備品台帳
(6) センター使用台帳
(7) センター使用料徴収台帳
(8) その他必要書類及び資料
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、湖南市立公民館管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、湖南市市民学習交流センターの管理及び運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市まちづくりセンターの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の湖南市まちづくりセンター管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第28号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第31号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。