○湖南市まちづくりセンターの管理運営に関する規則

平成21年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市まちづくりセンター条例(平成21年湖南市条例第1号。以下「条例」という。)第16条の規定により湖南市まちづくりセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する事業の実施に関すること。

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 地域の防犯及び防災並びに災害支援に関すること。

(4) センターの庶務に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センター設置の目的を達成するために必要な業務で、市長が必要と認めるもの

(職員)

第3条 センターにセンター長及びセンター職員を置く。

(職務)

第4条 センター長は、センター事業の企画及び運営、市民活動の支援その他必要な事務を行い、センター職員を管理監督する。

2 センター職員は、センター長の命を受け、センターの所掌事務に従事する。

3 センター長及びセンター職員は、地域住民の生涯学習のまちづくり意識を高め、市民活動の推進を図るため、湖南市教育委員会と連携する。

(センター長の専決事項)

第5条 センター長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 通例に属するセンター施設の使用許可に関すること。

(2) センターの行う事業の企画実施に関すること。

(3) センターの使用料徴収に関すること。

(4) 軽易な文書の処理に関すること。

(5) その他センターの管理運営に関すること。

(使用許可申請)

第6条 条例第6条第1項の規定によりセンターを使用しようとする者は、使用期日の3日前までに、湖南市まちづくりセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。

2 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、湖南市まちづくりセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可書と同時に、湖南市まちづくりセンター使用料減免申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をしたときは、湖南市まちづくりセンター使用料減免承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させないこと。

(2) 使用の許可のない室又は設備を使用しないこと。

(3) 火気には十分注意すること。

(4) 使用者は、使用中の建物又は付属物の保全に十分注意し、もしそれらを汚損、破損又は滅失したときは、市長が定める損害額を弁償すること。

(5) 使用者がその使用を終わったときは、原状に復し、器具を整頓し、かつ、室の内外を清掃して関係職員に引き継ぐこと。

(6) 前各号のほか市長が指示した事項

(申請書等の受付及び交付)

第9条 申請書その他の書類の受付及び交付は、次に掲げる日を除いた開館日の執務時間内に行うものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(施設及び設備の破損等の届出)

第10条 使用者は、センターの施設、設備又は備品を汚損、破損又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(諸帳簿の整備)

第11条 センター長は、センターに管理運営に必要な次に掲げる帳簿を備え、必要に応じて業務内容を市長に報告しなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 年間、月間事業計画表

(3) 事業別実績表

(4) センター施設台帳

(5) センター備品台帳

(6) センター使用台帳

(7) センター使用料徴収台帳

(8) その他必要書類及び資料

(指定管理者による管理)

第12条 条例第13条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、前条の規定中「センター長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、湖南市立公民館管理運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、湖南市市民学習交流センターの管理及び運営に関する規則(平成16年湖南市教育委員会規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市まちづくりセンターの管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の湖南市まちづくりセンター管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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湖南市まちづくりセンターの管理運営に関する規則

平成21年3月10日 規則第3号

(令和5年7月1日施行)