○湖南市最低制限価格制度実施要綱
平成21年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事において、極端な低入札価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が130万円以上の建設工事を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、市が特別な事情があると判断した場合には、最低制限価格制度の対象外とすることができる。
(標準最低制限価格の設定)
第3条 対象工事に係る標準最低制限価格は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格の100分の90を超える場合は、予定価格に100分の90を乗じて得た額とし、予定価格が100分の70に満たない場合にあっては100分の70を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額
2 工種及び工事内容により前項の規定による算定が困難な場合は、予定価格に100分の70を乗じて得た額から予定価格に100分の90を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めることができる。
(最低制限価格の決定)
第4条 最低制限価格の額は、前条の規定により算出された標準最低制限価格の額に、無作為に算出した係数を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 最低制限価格は、予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
付則(平成23年告示第45号)
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成24年告示第36号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
付則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成28年告示第117号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第120号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第126号)
この告示は、平成29年10月1日から施行する。