○湖南市最低制限価格制度実施要綱

平成21年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事において、極端な低入札価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 最低制限価格制度の対象とする建設工事(以下「対象工事」という。)は、原則として予定価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が130万円以上の建設工事を対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、市が特別な事情があると判断した場合には、最低制限価格制度の対象外とすることができる。

(標準最低制限価格の設定)

第3条 対象工事に係る標準最低制限価格は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格の100分の90を超える場合は、予定価格に100分の90を乗じて得た額とし、予定価格が100分の70に満たない場合にあっては100分の70を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額

2 工種及び工事内容により前項の規定による算定が困難な場合は、予定価格に100分の70を乗じて得た額から予定価格に100分の90を乗じて得た額までの範囲内で適宜定めることができる。

(最低制限価格の決定)

第4条 最低制限価格の額は、前条の規定により算出された標準最低制限価格の額に、無作為に算出した係数を乗じて得た額とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 最低制限価格は、予定価格を記載した書面にこれを併記するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年告示第45号)

この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年告示第36号)

この告示は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年告示第31号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年告示第117号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年告示第120号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年告示第126号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

湖南市最低制限価格制度実施要綱

平成21年4月1日 告示第47号

(平成29年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 告示第47号
平成23年3月15日 告示第45号
平成24年2月15日 告示第36号
平成26年2月27日 告示第31号
平成28年9月1日 告示第117号
平成28年9月20日 告示第120号
平成29年9月20日 告示第126号