○湖南市視聴覚教材等の利用に関する要綱
平成21年3月10日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する社会教育及び学校教育に関する視聴覚教材及び機材(以下「視聴覚教材等」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 視聴覚教材等の貸出対象者は、教育的な目的をもって利用する市民若しくは機関又は団体とする。
(利用申請等)
第3条 視聴覚教材等の貸出しを受けようとするものは、湖南市視聴覚教材等利用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 営利のために利用すると認められるとき。
(2) 特定の政治活動及び宗教活動のために利用すると認められるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(貸出期間)
第5条 視聴覚教材等の貸出期間は、5日以内とする。ただし、特別の理由があると教育委員会が認めるときは、この期間を超えて貸し出すことができる。
(損傷又は紛失の届出等)
第6条 第3条第2項の規定により貸出しを受けたもの(以下「利用者」という。)は、視聴覚教材等を損傷し、又は紛失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の損傷又は紛失が故意又は重大な過失により生じたものであるときは、教育委員会は、当該利用者に対し、現品又はこれに相当する代価をもって弁償させることができる。
(費用の負担)
第7条 視聴覚教材等の利用は、無償とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、視聴覚教材等の利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。