○湖南市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、在宅障がい者の就労の促進並びに社会的及び経済的な自立を支援するため、滋賀県社会的事業所設置運営要綱(平成17年滋障第781号。以下「運営要綱」という。)に基づき障がいの有無に関わらず対等な立場で一緒に働ける職場を設置している社会的事業者に対し、予算の範囲内で湖南市社会的事業所運営補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 補助対象者は、運営要綱第2に規定する要件を備える社会的事業所の代表者とする。

(対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、社会的事業所の運営費、管理費及び特別加算費とし、その内容は別表に定めるところによる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表に定める対象経費ごとに算定した補助基準額と当該社会的事業所が支出した実支出額を比較していずれか低い額をもって補助金の額とし、補助基準額の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 運営費

別表に定める月額補助基準額に湖南市に居住する延入所者数(当該年度における各月初日の入所延人員)を乗じて得た額とする。

(2) 管理費及び特別加算費

湖南市内に所在する社会的事業所を対象として、別表に定める基準額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする社会的事業所の代表者(以下「申請者」という。)は、湖南市社会的事業所運営事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業調書(様式第2号)

(2) 当該年度収支予算書

(事業の変更)

第6条 申請者は、補助金交付決定後、事業等の変更等により追加交付申請等が必要となったときは、湖南市社会的事業所運営事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、速やかに市長に申請しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業調書(変更分)(様式第4号)

(2) 当該年度収支予算書

(実績報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、当該事業完了後1箇月以内又は翌年度4月10日のいずれか早い日までに湖南市社会的事業所運営事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に報告しなければならない。

(1) 社会的事業所運営事業精算調書(様式第6号)

(2) 当該年度収支決算書

(3) 固定資産物品費購入内訳書(様式第7号)

(書類の提出)

第8条 この告示の規定により市長に提出する書類は、3部とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象費目

区分

対象費目

補助基準額

運営費

1 社会的事業所を運営するために必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、日常生活費)、役務費、委託料

2 障がい者従業員の職業生活の質を高める取組みに必要な経費

各月初日在籍障がい者従業員1人当たり(月額)75,000円×延べ人員数

管理費

社会的事業所を管理するために必要な固定資産物品費、備品費、修繕費、使用料及び賃借料、減価償却費

市内1社会的事業所当たり(年額)1,000,000円

特別加算費

社会的事業所の営業力強化や経営能率向上のための営業担当職員の配置に必要な経費(ただし、補助開始後3年間(36箇月)限りとする)

市内1社会的事業所当たり(年額)3,232,000円

(注)1 「管理費」及び「特別加算費」について、運営月数が12箇月に満たない場合は、上記基準額を12で除して得た額に運営月数を乗じて得た額とする。ただし、運営日数が1箇月に満たない月は運営月数に含めない。(1,000円未満切捨て)

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湖南市社会的事業所運営事業費補助金交付要綱

平成21年4月1日 告示第67号

(平成21年4月1日施行)